浄化槽設置の届出について

ページ番号1015095  更新日 2025年2月19日

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浄化槽設置の届出について

浄化槽を設置する場合や廃止する場合などには、次の届出が必要です。必要な書式をダウンロードして提出してください。

(1) 浄化槽設置届出書

浄化槽法第5条第1項より、浄化槽を設置しようとする場合に手続の対象となります。

浄化槽の設置に際しては、「倉敷市浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針」に則して設置するようご留意いただき、「浄化槽指針関係確認結果表」を設置届に添付してください。

(2) 浄化槽変更届出書

浄化槽法第5条第1項より、浄化槽の構造又は規模を変更しようとする場合は手続の対象となります。

(3) 浄化槽工事中止届出書

浄化槽設置届出書の提出後、浄化槽工事を中止する場合には、この書類を提出してください。

お問い合わせ・提出先

合併浄化槽設置推進室 電話 086-426-3583

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
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