世帯変更届
*平成24年7月9日より、外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため、世帯変更届が必要です。
世帯変更には次のような種類があり、それぞれ届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)
- 世帯主変更
同一世帯の中で世帯主を変更したとき。 - 世帯分離
ある世帯の一部の人が住所を変更しないで、世帯を分けたとき。 - 世帯合併
ある世帯の全員が住所を変更しないで別の世帯に入り、一つの世帯を構成したとき。 - 世帯一部変更
ある世帯の一部の世帯員が住所を変更しないで、別の世帯の世帯員になったとき。
届出期間
変更してから14日以内
届出先
本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係
必要なもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 子ども医療費受給資格者証
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 印鑑
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)
国民健康保険
変更のある場合は手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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