世帯変更届

ページ番号1003076  更新日 2025年1月31日

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*平成24年7月9日より、外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため、世帯変更届が必要です。

世帯変更には次のような種類があり、それぞれ届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)

  1. 世帯主変更
    同一世帯の中で世帯主を変更したとき。
  2. 世帯分離
    ある世帯の一部の人が住所を変更しないで、世帯を分けたとき。
  3. 世帯合併
    ある世帯の全員が住所を変更しないで別の世帯に入り、一つの世帯を構成したとき。
  4. 世帯一部変更
    ある世帯の一部の世帯員が住所を変更しないで、別の世帯の世帯員になったとき。

届出期間

変更してから14日以内

届出先

本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係

必要なもの

  1. 国民健康保険証(加入者のみ)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 子ども医療費受給資格者証
  5. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  6. 印鑑

※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)

国民健康保険

変更のある場合は手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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