転出届

ページ番号1010819  更新日 2025年3月17日

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倉敷市から他市区町村に引越したとき(するとき)は、転出の届出が必要です。(オンラインや郵送でも手続きができます。)

オンラインでの転出の手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインによる転出の届出ができます。このサービスを利用される方は、転出にあたり市役所への来庁が原則不要です。

  • 利用者証明用電子証明書が搭載されていないカードは利用できません。
  • 暗証番号がロックされたカードは利用できません。

詳細は次のリンクをご覧ください。

郵送での転出届

すでに転出先に行かれている方、時間の都合上窓口へ手続きに来ることができない方は、転出届出に限り、郵便での手続きができます。

転出届をすると転出証明書が交付されます。

転出証明書を持って新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。(引っ越しの日から14日以内)

詳しくは、下記リンクの3-5をご覧ください。

窓口での転出届

 

  • 届出の際には、窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。
  • 転出する人の中に個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を所持している人がいる場合は、個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届が必要です。

届出期間

引越しの前後14日以内

必要なもの

  1. 国民健康保険証(加入者のみ)
  2. 印鑑登録証(登録者のみ)
  3. 個人番号カード又は住民基本台帳カード(所持者のみ)
    *個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をしてください。
  4. 介護保険被保険者証
  5. 後期高齢者医療被保険者証
  6. 子ども医療費受給資格者証
  7. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)。本人確認書類については「証明・届出本人確認書類一覧」をご覧ください。
  8. 印鑑
  9. 在留カードまたは特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書(所持者のみ)

※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。

転出届をすると転出証明書が交付されます。
転出証明書を持って新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。(14日以内)

※転出届を提出された窓口で、転出に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますが、参考に本庁の一覧をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ