住居表示
荷物や郵便物等の誤配及び遅配の解消や、人の訪問を容易にするために今までの町界、町名などを整理して合理的でわかりやすいように、家屋に順序よく番号をつけて住所を表すものです。
※住居表示の実施により、「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。住所として使わなくなっただけです。
住居表示実施地区で家を新築、改築したとき
住居番号を付定しますので届出してください。
本庁、児島・玉島・水島支所のいずれかの市民課へ届け出てください。
出入口(玄関)の位置が確認できる状態であれば申請できます。
約1週間で住居番号付定通知書と住居番号表示板(プレート)をお渡ししますので、その通知書を持って住所変更の手続きを行ってください。
- 届出期間
- 転入又は転居届出をする1週間前まで
- 届出人
- 入居者、建築会社、不動産業者、土地家屋調査士など
- 必要なもの
-
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- 位置図(建物の場所がわかる地図等)
- 建物配置図(敷地内の建物の位置がわかるもの)
- 建物平面図(玄関の位置がわかるもの)
- 部屋番号が分かる図面(3階建て以上のマンション等の方のみ)
- 申請する窓口
- 本庁市民課、児島・玉島・水島支所市民課
様式
見本
〔参考〕住所の表し方の違い
- 住居表示を実施していない区域 倉敷市○○町(丁目)○○○○番地○○
上記「住居表示実施区域一覧表」に載っていない区域です。
土地の地番をそのまま住所として使用します。 - 住居表示を実施した区域 倉敷市○○町(丁目)○○番○○号
上記「住居表示実施区域一覧表」にある区域です。
市で住居番号を付定しますので、区域内で新築や改築をした場合は必ず届け出てください。
住居番号の重複でお困りの方は…(隣の家と全く同じ住居表示番号となっており、お困りの場合)
住居番号変更申出書を提出してください。
申出により住居番号に枝番号付定ができます。
ただし、集合住宅(アパート、マンション等)の方は、対象となりません。
なお、住居番号の変更に伴い住民票、印鑑登録票、などの住所の書き換えが必要となります。
住居番号変更通知を受け取ってから住所変更の届出が必要となります。
速やかに住所変更の届出をして下さい。
また、登記などの各種許可・登録証の住所変更も必要となります。
(この手続きは市役所ではできません。)
この手続きを代書人(行政書士、司法書士)に依頼する場合は、別途費用が必要です。
様式
住居表示の実施によって住所が変更されたことの証明が欲しい方は…
証明願を提出してください。
住居表示実施により住所が変更された建物について、住居表示実施前後の住所が同一であることを証明します。
証明は無料です。
申請はどなたでも可能です。
様式
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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