転入届

ページ番号1003072  更新日 2025年3月17日

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他市区町村から倉敷市に引越したときは、窓口で転入の届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)

 

  • 届出の際には、窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。
  • 転入する人の中に個人番号カード又は住民基本台帳カードを所持している人がいる場合は、個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転入届が必要となりました。
  • 外国人住民の方も転入届が必要です。

届出期間

新しく住所を定めた日から14日以内

必要なもの

  1. 前住所地の市区町村長発行の転出証明書*個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は「カードでの転入・転出届とカードの継続利用」
  2. 前住所地の市区町村長発行の介護保険受給資格証明書又は資格書(所持者のみ)
  3. 後期高齢者医療負担区分証明書(所持者のみ)
  4. 国外からの転入の場合は、戸籍謄(抄)本と戸籍の附票の写し(本籍地が倉敷市の人は不要)、パスポート(帰国時の入国スタンプがあるもの)
    *自動化ゲートを通る場合は、パスポートの他に帰国日のわかるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
  5. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)⇒証明・届出本人確認書類一覧
  6. 印鑑
  7. 在留カードまたは特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書(所持者のみ)
  8. 個人番号カード又は住民基本台帳カード(所持者のみ)

※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。

転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについては次のリンク

※転入届を提出された窓口で、転入に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますが、参考に本庁の一覧をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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