外国人住民の方の証明書
平成24年7月9日外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。
外国人住民の方の住民票
複数国籍世帯についても、同じ住民票に世帯全員が記載されます。なお、(平成24年7月9日外国人登録法廃止)以前の住所・氏名・国籍等の変更履歴、家族事項等は記載されません。住民票は本庁、各支所、駅前連絡所、市民サービスコーナーの窓口でお取りいただけます。
外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに、居住地等の証明は住民票をお取りいただくことになります。
なお、平成24年7月9日以降に、外国人登録原票の記載事項が必要になった場合には、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。また、亡くなられた方の外国人登録原票の写しは、法務省入国管理局に請求していただくこととなります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
関連情報
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分まで営業)
電話:0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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