特別永住者証明書の紛失・盗難等による再交付
特別永住者の方は、特別永住者証明書(これにみなされる外国人登録証明書も含む)を紛失・盗難等により失ったときは、その事実を知った日から14日以内、国外でその事実を知った場合はその後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください
届出先
本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町・船穂支所市民係
届出人
- 16歳以上の方…原則、本人。ただし疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、ご相談ください。
- 16歳未満の方…同居の親族
必要なもの
- パスポート(お持ちの方のみ)
- 写真1枚(縦4センチ横3センチで、3ヶ月以内に撮影したもの)
※16歳未満の方は写真は不要です。 - 警察署長、消防署長等が発行する事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など)
※中長期在留者の方は、入国管理局へ届出をしてください。
お問合せ先:広島入国管理局岡山出張所(電話:086-234-3531)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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