外国人住民の方の住民登録手続き
※手続きの際は必ず在留カード・特別永住者証明書等を持参してください。
対象者
- 観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する人。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
国外からの転入(入国)
新規に入国された方、または国外への転出の届出をして出国していた方が再入国された場合、倉敷市に住所を定めてから14日以内に転入届が必要です。
届出先
本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係
届出人
本人または代理人
必要なもの
- 転入される方全員のパスポート
- 入国された方全員の在留カード(みなし在留カードとして使用可能な外国人登録証明書も含む)または特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書として使用可能な外国人登録証明書も含む)
※入国審査時、「後日在留カードを交付する」旨が記載されたパスポートをお持ちの方は、在留カードは不要です。 - 世帯主以外の方については、世帯主との続柄が分かる証明書(証明書がない場合の続柄は「縁故者」となります。)
※外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)
新たに中長期在留者となった方の届出
外国人の方が「短期滞在」から中長期在留者(「日本人の配偶者等」や「留学」など3ヶ月以上の在留資格のある方)へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に届出が必要です。
届出先
本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係
届出人
本人または代理人
必要なもの
- 新たに中長期在留者となった方全員の在留カード
- 世帯主以外の方については、世帯主との続柄が分かる証明書(証明書がない場合の続柄は「縁故者」となります。)
※外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
- ※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。) - ※代理人が届出をする場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
市外からの転入(外国人住民の方も転出証明が必要です)
市外への転出(外国人住民の方も転出届が必要です)
市内転居
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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