転入届・転居届に伴うマイナンバーカードの継続利用について

ページ番号1016614  更新日 2025年3月13日

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個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続き

 他の市町村へお引越しをされても個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きをすることにより,お持ちのカードはそのままお使いいただけます。

  1. 本庁・各支所で手続きできます。
  2. 継続利用を希望される方全員の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちください。その際,暗証番号(注)の入力が必要です。
  3. 同じ世帯の方で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちの方が複数いる場合
  • 窓口で手続きをされる方が,同じ世帯の方の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちください。
  • それぞれの暗証番号(注)の入力が必要です。

(注)暗証番号とは,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)交付の際にお客様自身が設定した4桁の番号です。

  • 電子証明書は継続されませんので,別途手続きを行ってください。
  • 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望されない場合は,転入手続きの際にお返しください。

 

個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望した場合であっても・・・

 次の場合は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用ができないのでご注意ください。

  1. 転入手続きを行わず,転出予定日から30日以上経過した場合
  2. 転入手続きを行わず,新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合
  3. 転入手続き後,90日以内に個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きを行わなかった場合
  • 1・2のうちいずれか早い日または3の場合,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)は失効します。
  • その他にもカードの状態によっては継続利用できない場合もありますので,詳しくは下記の問合せ先までご連絡ください。

転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについて

 代理人が新住所で同一世帯員である場合等で「委任状」の持参があれば、転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等が即日で手続きできます。(同一住所にお住まいの方でも、住民票上で別世帯になっている場合は対象外です。)

下記より「委任状」様式をダウンロードしてご使用ください。

(必要事項を記載の上、署名又は記名押印してください。暗証番号が他人の目に触れないように封筒に封入封かんした上で、代理人に持参させてください。)

国外転出時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについて

 現住所で同一世帯員である場合等で「委任状」の持参があれば、国外転出届と同時に行う電子証明書の発行等が即日でできます。

下記より「委任状」をダウンロードし、転出日前日までにお手続きください。

(必要事項を記載の上、署名又は記名押印してください。暗証番号が他人の目に触れないように封筒に封入封かんした上で、代理人に持参させてください。)

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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