振り仮名の届

ページ番号1015766  更新日 2026年5月26日

印刷大きな文字で印刷

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名制度の説明画像:戸籍にフリガナが記載されます。

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」(以下、「通知書」といいます。)を、郵送しました。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名等の届出がされていない方は、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。本籍地が倉敷市の方は10月以降に順次記載する予定です。
記載された振り仮名について変更されたい場合は、戸籍係までお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ