振り仮名の届
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」(以下、「通知書」といいます。)が、郵送されます。
本籍地が倉敷市の方
通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。
令和7年7月以降に通知書の発送を予定しています。
本籍地が倉敷市以外の方
本籍地により通知書の発送スケジュール、通知方法等が異なります。通知のスケジュール等は本籍地の市区町村にお問い合わせください。
住所地からではなく、本籍地の市区町村からの郵送となります。
通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が正しいとき
届出手続きは不要です。
通知書に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
なお、それ以前に戸籍への振り仮名の記載を希望の方は、届出をすることができます。
通知書の振り仮名が誤っているとき
正しい振り仮名を届出する必要があります。(手数料は一切かかりません。)
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。
届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間で届出することができます。
本籍地の他、お住いの市区町村での届出も可能です。
氏の振り仮名について届出する場合
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名について届出する場合
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。15歳未満の方の届出は、その方の親権者が届出人となります。
マイナポータルでも届出することができます
マイナポータルでの届出方法については、法務省のホームページにて、確認してください。
届書の様式
届書については、後日掲載します。
便乗詐欺にご注意ください!
届出にあたり手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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