婚姻届
- 日本の法律では、婚姻できる年齢は18歳以上です。
- 婚姻届は戸籍の届です。婚姻届で住所を異動することはできません。
婚姻にともなって引越しをされる場合は、別に住所異動の手続きが必要です。詳しくは「住所に関する届出」をご覧ください。
届出の際に必要なもの
- 婚姻届の用紙
- 本庁・各支所の市民課及び宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。 - 本人確認書類
-
婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
- その他
-
- 婚姻届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
- 夫妻の署名、成人の証人2名の署名が必要です。
- 倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、マイナンバーカードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
外国の国籍の方と婚姻される方へ
外国籍の方と婚姻されても、日本人の方の氏は変わりません。相手の方の氏に変更されたい場合は、戸籍係までご相談ください。
日本の方式で婚姻する場合に必要なもの
- 婚姻届の用紙
- 本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。 - 婚姻要件具備証明書とその訳文
-
外国籍の方が婚姻できることを証明する書類です。
詳しくは、大使館または領事館にお問い合わせください。
- 国籍を証する書類とその訳文
-
外国籍の方の国籍を証明するものです。
国籍証明書、出生証明書、パスポートなどの原本をお持ちください。
- 本人確認書類
- 婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- その他
-
- 訳文には、訳した人の住所、氏名が必要です。
- 婚姻届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
- 夫妻の署名、成人の証人2名の署名が必要です。
- 外国籍の方のお名前は、通称名ではなく、本国名で記入してください。
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
- 相手の方の国籍や居住地などによって、必要な書類が異なります。詳しくは、戸籍係までご相談ください。
外国の方式で婚姻する場合に必要なもの
- 婚姻届の用紙
- 本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。 - 婚姻証書とその訳文
- 外国の方式で婚姻が成立したことを証明する書類です。
- 国籍を証する書類とその訳文
-
外国籍の方の国籍を証明するものです。
国籍証明書、出生証明書、パスポートなどの原本をお持ちください。
- 本人確認書類
- 婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- その他
-
- 訳文には、訳した人の住所、氏名が必要です。
- 婚姻届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
- 外国籍の方、証人の署名は必要ありません。
- 外国籍の方のお名前は、通称名ではなく、本国名で記入してください。
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
- 相手の方の国籍などによって、必要な書類が異なります。詳しくは、戸籍係までご相談ください。
倉敷市オリジナル婚姻届
真備陵南高校の学生さんたちと一緒に創った、倉敷の観光地・特産品いっぱいの倉敷市オリジナル婚姻届です。
「まちキュン・ご当地婚姻届」のサイトでアンケートに答えるとダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ