婚姻届

ページ番号1010817  更新日 2025年3月3日

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  • 日本の法律では、婚姻できる年齢は18歳以上です。
  • 婚姻届は戸籍の届です。婚姻届で住所を異動することはできません。
    婚姻にともなって引越しをされる場合は、別に住所異動の手続きが必要です。詳しくは「住所に関する届出」をご覧ください。

届出の際に必要なもの

婚姻届の用紙
本庁・各支所の市民課及び宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。
本人確認書類

婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)。

その他
  • 婚姻届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
  • 夫妻の署名、成人の証人2名の署名が必要です。
  • 倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、マイナンバーカードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。

外国の国籍の方と婚姻される方へ

外国籍の方と婚姻されても、日本人の方の氏は変わりません。相手の方の氏に変更されたい場合は、戸籍係までご相談ください。

日本の方式で婚姻する場合に必要なもの

婚姻届の用紙
本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。
婚姻要件具備証明書とその訳文

外国籍の方が婚姻できることを証明する書類です。

詳しくは、大使館または領事館にお問い合わせください。

国籍を証する書類とその訳文

外国籍の方の国籍を証明するものです。

国籍証明書、出生証明書、パスポートなどの原本をお持ちください。

本人確認書類
婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) 
その他
  • 訳文には、訳した人の住所、氏名が必要です。
  • 婚姻届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
  • 夫妻の署名、成人の証人2名の署名が必要です。
  • 外国籍の方のお名前は、通称名ではなく、本国名で記入してください。
  • 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
  • 相手の方の国籍や居住地などによって、必要な書類が異なります。詳しくは、戸籍係までご相談ください。

外国の方式で婚姻する場合に必要なもの

婚姻届の用紙 
本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。
婚姻証書とその訳文
外国の方式で婚姻が成立したことを証明する書類です。
国籍を証する書類とその訳文

外国籍の方の国籍を証明するものです。

国籍証明書、出生証明書、パスポートなどの原本をお持ちください。

本人確認書類
婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
その他
  • 訳文には、訳した人の住所、氏名が必要です。
  • 婚姻届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
  • 外国籍の方、証人の署名は必要ありません。
  • 外国籍の方のお名前は、通称名ではなく、本国名で記入してください。
  • 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
  • 相手の方の国籍などによって、必要な書類が異なります。詳しくは、戸籍係までご相談ください。

倉敷市オリジナル婚姻届

真備陵南高校の学生さんたちと一緒に創った、倉敷の観光地・特産品いっぱいの倉敷市オリジナル婚姻届です。

「まちキュン・ご当地婚姻届」のサイトでアンケートに答えるとダウンロードできます。

写真:倉敷市オリジナル婚姻届見本

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ