死亡届

ページ番号1003060  更新日 2025年3月26日

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  • 死亡届の届出人は法律で定められています。民法で定められた親族、亡くなった方の同居者、親族や同居者がいない場合は家主・家屋管理人などです。なるべく亡くなられた方に近い親族の方が届出人になってください。
  • 霊柩車、葬祭用品をお申込みの場合は、葬祭詰所にご案内しますので、本庁市民課の窓口でご相談ください。
  • 火葬のお時間をあらかじめ決めてください。
  • 死亡診断書(死亡届)は提出前に必ずコピーを取っておいてください。

届出の際に必要なもの

死亡届の用紙
亡くなられた病院でもらってください。
届出人の印鑑
死亡届への押印は任意です。
  • 押印されない方は、印鑑は不要です。
  • 押印された方は、その印鑑をお持ち下さい。
火葬場の使用料
亡くなられた方または届出人が
  • 倉敷市にお住まいの方 6,500円(12歳未満は 5,000円)
  • 市外にお住まいの方 45,000円(12歳未満は 36,000円)

※玉島斎場で火葬する場合は、死亡届提出時に窓口でお支払いいただきます。

※中央斎場で火葬する場合は、火葬時に中央斎場でお支払いいただきます。

その他の手続き

死亡届を提出された窓口で、主な手続についてのチラシをお渡ししています。そちらもご覧ください。

市役所における手続きを中心に載せている、より詳細なハンドブックについては、下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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