出生届
出生届の届出人は、赤ちゃんのお父さんまたはお母さんです。届出人の署名欄には、赤ちゃんのお父さんまたはお母さんが自署してください。届書を市役所に持参していただくのは代理の方でもかまいません。
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届出してください。(14日目が市役所の休日にあたる場合は、翌開庁日までとなります。)
赤ちゃんの名前に使うことができる文字には制限があります。常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
届出の際に必要なもの
- 出生届の用紙
- 出産した病院でもらってください。
- 届出人の印鑑
- 出生届への押印は任意です。
- 押印されない方は、印鑑は不要です。
- 押印された方は、その印鑑をお持ちください。
- おやこ健康手帳
- 出生届出済証明をしますので、おやこ健康手帳を持参してください。証明書は後日郵送になる場合もあります。その場合は切り取って、おやこ健康手帳の証明欄に貼ってください。
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個人番号カード
交付申請書兼
電子証明書発行申請書
(出生届添付用)
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出生届の提出と同時にお子様の個人番号カード(マイナンバーカード)を申請することができます。申請を希望される方は印刷していただき、親権者の方がご記入の上お持ちください。
出生届提出の窓口にも用紙を準備していますので、親権者の方が提出される場合は、その場でのご記入も可能です。
※出生届の用紙に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書の記入欄がある場合は、出生届添付用の用紙の提出は不要です。
名の振り仮名について
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
- 漢和辞典など一般の辞典に掲載されている読み方
- 漢和辞典など一般の辞典に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合には、出生届提出時に名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物等の資料の提出を求める場合があります。
一般的な読み方と認められる例
- 部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココア)、桜良(サラ) - 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)、弥生(ヤヨイ) - 置き字の例(赤字は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ) - 辞書に載っている意味の例
海(ヒロシ)、晴(ウララ)、月(ヒカリ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。 - 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。 - 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。 - 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
各種制度と申請先
制度により締切が設定されている場合があります。ご注意ください。
- 児童手当
- 子育て支援課又は各保健福祉センター福祉課
- 子ども医療費の助成
- 医療給付課又は各保健福祉センター国保介護課
- 出産育児一時金の請求
- お母さんが加入している健康保険組合(国民健康保険に加入されている場合は、国民健康保険課または各保健福祉センター国保介護課)
※出生届を提出された窓口で、各種手続きについてのチラシをお渡ししています。そちらもご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
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