離婚届
離婚届は戸籍の届です。離婚届で住所を変更することはできません。
離婚に伴って引越しされる場合は、別に住所異動の手続きが必要です。
未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかが親権者になりますので、未成年の子の氏名欄に子の氏名を記入してください。
また、面会交流や養育費の分担について、離婚届の面会交流及び養育費の分担に関する欄にチェックをお願いします。
法務省では養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成していますので、参考にしてください。パンフレットは法務省のホームページからダウンロードできます。
ご両親が離婚されても、親権に関らず、お子さんの戸籍は自動的には変わりません。お子さんの戸籍を動かすには、必要に応じて「入籍届」という届が別に必要です。詳しくは、戸籍係までお尋ねください。
届出の際に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届の用紙
- 本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。 - 本人確認書類
-
離婚届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- その他
-
- 離婚届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
- 夫妻の署名、成人の証人2名の署名が必要です。
- 倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、マイナンバーカードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
裁判離婚の場合
- 届出人は、調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者です。ただし、これにあたる方が、調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内に届出をしないときは、相手方も届出をすることができます。
- 離婚届には届出人の方の署名が必要です。証人の署名は必要ありません。
- 離婚届の用紙
- 本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。 - 調書の謄本等
-
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決文の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- その他
-
- 離婚届への押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。
- 倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、マイナンバーカードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻届によって氏を変更した方は、離婚届を出すと、原則として婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
- 離婚届と同時に提出する場合
- 婚姻中の氏で新しい戸籍ができます。
- 離婚届と別に提出する場合
- 離婚後3か月以内に届を提出してください。婚姻中の氏になるのは、この届を提出した日からです。
離婚時の年金分割制度について
離婚時の厚生年金又は共済年金には分割制度があります。詳しくは、年金事務所又は各共済組合へお問い合わせください。
※離婚届を提出された窓口で、各種手続きについてのチラシをお渡ししています。そちらもご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ