70歳以上75歳未満の人の自己負担割合について

ページ番号1010940  更新日 2025年2月21日

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自己負担割合

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合は2割、もしくは3割(現役並み所得者※1)となります。自己負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。自己負担割合の適用は70歳の誕生日の翌月からです(1日が誕生日の人はその月から)。新たに70歳になる人には70歳になる月(1日が誕生日の人は誕生日の前月)の下旬に資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

※1 現役並み所得者とは

同一世帯内に、住民税課税所得が145万円以上で70歳~74歳の国保加入者がいる人です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の国保加入者のいる世帯のうち、70歳~74歳の国保加入者の旧ただし書所得(総所得金額等から基礎控除(※)を引いたもの)の合計額が210万円以下の場合は、2割負担になります(申請は不要です)。

※基礎控除は通常43万円ですが、合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に減少します

基準収入額による判定

現役並み所得者のうち、同一世帯内で70歳以上の国保加入者の年間収入額の合計が次の(1)~(3)いずれかに該当する場合は、負担割合が2割に変更になります。※収入状況がわからない場合は、申請が必要です。

該当する人には資格確認書等と一緒に申請書をお送りします。

同一世帯内の70歳から74歳の国保加入者数 基準収入額
(1)1人の場合 383万円未満
(2)1人の場合で、特定同一世帯所属者(※2)がいる場合
(特定同一世帯所属者の収入を含めて判定)
520万円未満
(3)2人以上の場合 合計520万円未満

(※2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に加入することにより国保資格を喪失した日の前日以後、継続して同一の世帯に属する人です。

負担割合の変更

  • 負担割合は、8月~12月までは前年中の住民税課税所得で、1月~7月までは前々年中の住民税課税所得で判定します。
  • 年度途中であっても、同一世帯内で70歳~74歳の国保加入者に異動があった場合(加入・喪失・世帯変更など)や、70歳になる国保加入者がいる場合は、自己負担割合が変更になることがあります。
  • 75歳になると国保から「後期高齢者医療制度」に移行します。

このページに関するお問い合わせ

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