養育費確保推進事業
養育費確保推進事業とは
養育費は、子どもが自立するまでの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもの生活を支え、健やかな成長を支えるために重要な役割を担うものです。その養育費の確保を支援するため、公正証書作成等にかかる必要な経費を補助します。
対象者
倉敷市にお住まいの20才未満の子を扶養しているひとり親家庭の親等で、次の1〜5をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、あるいは同程度の所得水準にあること
- 養育費の取決めにかかる債務名義を有していること
- 養育費の取決めにかかる公正証書等の作成費用を負担していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に監護していること
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体含め同様の補助金を交付されていないこと
内容
養育費について、次のような強制執行が可能になる債務名義を有する証書等を作成した費用を補助します。
- 公正証書(公証人役場で作成)
- 調停調書(家庭裁判所の調停により作成)
- 審判書(家庭裁判所の審判による)
- 判決書、和解調書(家庭裁判所の人事訴訟による)
補助額
申請者が負担した次の対象経費(限度額30,000円)
対象経費
- 公証人手数料、印鑑証明書手数料、戸籍謄本手数料
- 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、申立用郵便切手代、戸籍謄本手数料、特別送達切手代
- 家庭裁判所の審判に要する審判用郵便切手代、戸籍謄本手数料、特別送達切手代
- 家庭裁判所による人事訴訟の提起に要する収入印紙代、訴訟提起用郵便切手代、戸籍謄本手数料、特別送達切手代
※弁護士費用は対象外
申請期限
公正証書等の日付から6ヶ月以内に、お住まいの管轄である各福祉事務所に母子・父子自立支援員を通じて申請してください。
提出書類
- 申請書
- 養育費にかかる公正証書等の写し
- 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)
- 対象経費の領収書の写し
- 印鑑
問い合わせ先
※申請をされる方は、公正証書等を作成する前にあらかじめご相談ください。
- 子育て支援課 電話:086-426-3358
- 児島保健福祉センター 福祉課 電話:086-473-1119
- 玉島保健福祉センター 福祉課 電話:086-522-8118
- 水島保健福祉センター 福祉課 電話:086-446-1114
※真備・船穂の方は玉島・福祉課(社会福祉事務所)への相談となります。
関連情報
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養育費全般について詳しく知りたい方(法務省ページ)(外部リンク)
養育費の重要性や取り決め方法、裁判所での手続きの説明が確認できます。
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「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ページ)(外部リンク)
養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットが閲覧できます。
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ページ)(外部リンク)
2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
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