自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金の支給
内容
母子家庭の母、又は父子家庭の父に就労を目的とした教育訓練の受講に係る経費を一部負担します。
対象者
下記の条件すべてを満たす方
- 母子家庭の母、又は父子家庭の父であること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
- 教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと。
対象となる講座
※雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座から検索してください。
支給額
ハローワークが支給する教育訓練給付金を受給できない方
受講のために本人が支払った費用の60パーセントに相当する額。
ただし、60パーセントに相当する額が、
- 一般教育訓練または特定一般教育訓練を受講する場合の20万円を超える場合の支給額は20万円です
- 専門実践教育訓練を受講する場合の40万円を超える場合の支給額は40万円です(修業年数(上限4年)×限度額40万円)
- 1万2千円を超えない場合は、自立支援教育訓練給付金の給付は行いません
ハローワークが支給する教育訓練給付金を受給できる方
教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。
給付相談
講座を受講する前に、あらかじめ対象講座の指定申請が必要です。
給付を希望する人は、必ず講座受講前にお住まいの地区の下記担当窓口にご相談ください。担当職員との相談を経て、講座指定申請書を提出していただきます。
相談等は随時受け付けています。
申請時期
- 指定申請
- 受講開始日10日前まで
- 支給申請
-
受講修了日の翌日から30日以内
提出書類
指定申請
- 講座指定申請書
- 戸籍謄本(申請者および児童のもの)
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書(児童扶養手当を受給していない場合)
- 受講講座のパンフレットなど
- その他(お問い合わせください)
支給申請
- 支給申請書
- 講座指定通知書
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書(児童扶養手当を受給していない場合)
- 受講講座の修了証明書
- 領収証
- 請求書(支給決定後、請求時)
- その他(お問い合わせください)
問い合わせ先
- 子育て支援課 電話:086-426-3358(3314)
- 児島保健福祉センター 福祉課 電話:086-473-1119
- 玉島保健福祉センター 福祉課 電話:086-522-8118
- 水島保健福祉センター 福祉課 電話:086-446-1114
備考
根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法、及び関係法令
※母子家庭自立支援給付金事業については、厚生労働省のホームぺージをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課へのお問い合わせ