令和6年10月制度改正に係るよくある質問
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Q1-1:児童手当の勧奨通知が届いたのですが、どうしたらよいですか。
A1-1:令和6年10月からの制度改正によって、新たに支給対象になる可能性のある世帯に勧奨通知を送付しています。10月1日時点のお子様の養育状況を想定して、同封の申請書に必要事項を記入していただき、出来るだけ9月30日(月曜日)までにご提出ください。
Q1-2:申請書の提出は、窓口でもできますか。
A1-2:原則として、同封している返信用封筒(切手不要)での提出をお願いしておりますが、窓口で提出することも可能です。窓口で提出される場合は、子育て支援課、水島・児島・玉島の各保健福祉センター福祉課または真備保健福祉課で受付が可能です。(庄・茶屋町・船穂の支所では受付を行っておりませんのでご注意ください。)
Q1-3:申請はいつまでに行えばよいですか。
A1-3:令和6年10月分まで遡って支給となる最終申請期限は令和7年3月31日までです。なお、制度改正後の初回支給となる令和6年12月の支給をご希望される方は、9月30日まで(必着)に申請を行っていただくようご案内しています。(ただし、令和6年10月2日以降に新たに児童手当の支給要件に該当することとなった場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。)
Q1-4:電子申請も可能と書いてありますが、どうやって行うのですか。
A1-4:電子申請は、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご利用いただく予定となっておりますが、現在準備中(時期未定)です。利用可能になりましたら、児童手当のホームページでご案内させていただきます。よろしければ、切手不要の返信用封筒をご利用いただき郵送でご提出ください。
Q1-5:(所得制限がなくなると書いていますが)請求者は父母のどちらでもよいですか。
A1-5:請求者は、児童を養育する者(大抵は父と母)のうち、所得の高い方で申請いただくことになります。
Q1-6-1:認定請求書の(9)にある所得の状況はいつの状況を書けばよいですか。
A1-6-1:令和5年分(令和5年1月〜12月)の状況について記入してください。所得額は1万円単位の大まかな額で問題ありません。(350万円や353万円など。1円単位まで細かく記入する必要はありません。)
Q1-6-2:令和5年分給与所得の源泉徴収票が手元にありますが、認定請求書(9)の所得の状況がわかりますか。
A1-6-2:源泉徴収票をお持ちで令和5年度の収入が給与のみだった方は、支払金額の隣にある「給与所得控除後の金額」を(9)の所得の状況にご記入ください。給与以外の所得(雑所得など)があった場合には、それらも合算した金額をご記入ください。
Q1-7:認定請求書の(14)にある「控除対象配偶者」・「同一生計配偶者」とはなんですか。必ずどちらかに該当するものですか。
A1-7:個人の市県民税で適用される配偶者区分です。請求者と生計を一つにしており、配偶者の所得が48万円以下であることは共通ですが、請求者(納税者)の所得が1000万以下の場合は、「控除対象配偶者」1000万円を超える場合は、「同一生計配偶者」となります。
区分条件 |
控除対象配偶者 |
同一生計配偶者 |
---|---|---|
生計を一にしているか |
生計同一 | 生計同一 |
専業従事者であるか |
専業従事者でない |
専業従事者でない |
納税者の合計所得金額 |
1,000万円以下 |
制限なし |
配偶者の合計所得金額 |
48万円以下 | 48万円以下 |
このため、配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合で年収103万円)を超えるなど、上記に該当しない場合は、「控除対象配偶者」・「同一生計配偶者」となりません。その場合は、認定請求書の(14)に記入は不要です。
Q1-8:認定請求書の(16)児童の兄姉等(大学生年代の子)が3人以上いるのですが、どのように記入したらよいですか。
A1-8:お手数ですが、申請書をコピーまたはダウンロードして2枚目の(16)欄に3人目をご記入ください。また、お急ぎでなければ、子育て支援課から追加の申請書を郵送させていただきますので、お問い合わせください。
Q1-9:認定請求書の(16)児童の兄姉等にある「生計費負担の有無」について、具体的にはどのような場合が「有」になるのですか。
A1-9:児童の兄姉等が、請求者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合に「有」になります。具体的には、同居であって子の学費や家賃・食費等の生計費の一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生計費の一部を仕送りしている場合等が該当します。
Q1-10:請求者は公務員なのですが、申請は市の窓口で行えばよいのですか。
A1-10:請求者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先になります。申請時期・申請方法につきましては、勤務先(所属庁)にお尋ねください。
Q1-11:認定請求書にある「個人番号」とはなんですか。「マイナンバー」とは違うのですか。
A1-11:「個人番号」は「マイナンバー」と同じものです。(国内に住民票を有する国民一人一人に12桁の番号が附番されています。)マイナンバー(個人番号)は「通知カード」、「マイナンバーカード」もしくは、「マイナンバー入りの住民票」で確認することができます。
高校生年代
Q2-1: 16歳の子がいるのですが、高校に通っていなくても手当の対象になりますか。
A2-1:高校生年代(18歳になった後最初の3月31日まで)のお子様を養育されていれば、高校への進学に関係なく手当の対象となります。
Q2-2: 17歳の同居の子がいますが、就職して収入があっても手当の対象となりますか。
A2-2:(自分で生計を維持できる程度の)収入があっても、父母が養育している場合には手当の対象となります。また、別居の場合でも、子が自立して生活を行っている場合を除いて、父母が養育している状況であれば手当の対象となります。
Q2-3:高校生の子が2人いて、上の子の名前で申請書が届いたのですが、下の子には届いていません。下の子の申請書はいつ届きますか。
A2-3:今回の通知は、世帯に高校生が複数いる場合には、上のお子様の保護者様宛で送付させていただいております。申請書に児童について記入する欄がありますので、そちらにお子様2人の養育状況をご記入ください。
Q2-4:高校生年代の子が父母と同じ世帯に住民票を残したまま、実際は進学した市外の高校の寮で生活しています。認定請求書の他に何か追加の手続きは必要ですか。
A2-4:父母と同じ世帯に住民票があれば、認定請求書以外の追加の手続きは不要です。(認定請求書の(17)児童の欄の「同居・別居の別」は「同」を選択してください。)
Q2-5:単身赴任で父母の一方のみが倉敷市に住んでいて、市外にいる高校生年代の子を養育している場合、申請書は届きますか。
A2-5:世帯に高校生年代のお子様の住民票がない場合は、申請書が届きません。市のホームページからダウンロードしていただくか、窓口でお渡しすることも可能です。また、お急ぎでなければ、郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。なお、市外のお子様を養育している場合は、「認定請求書」と併せて「別居監護の申立書」の添付が必要となります。
Q2-6:高校生年代の子がいるのですが、施設に入所中の場合、申請すれば児童手当を受給できますか。
A2-6:2ヶ月以上施設に入所することが決まっているお子様の児童手当は、お子様が入所している施設に支給されるものになりますので、父母等では申請いただけません。ただし、お子様が18歳になった後最初の3月31日が到達するまでに施設を退所し、養育される場合は、退所の翌日から15日以内に児童手当の申請をいただくことにより、退所した日の翌月分から児童手当を受給できる場合があります。
所得制限超過
Q3-1:認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)という書類が届いたのですがどうしたらよいですか。
A3-1:令和6年5月以降に児童手当の申請をされた方で、令和6年度の所得審査によって却下となった方に対して、この申請書を送付しています。令和6年6月時点から養育状況に変化がない場合には、(1)に住所・氏名・生年月日のみを記入してご提出ください。高校生年代や大学生年代のお子様がおられる場合は、記入例をご参考ください。
多子加算
Q4-1:大学生年代と高校生年代を合わせて2人の子がいるのですが、大学生年代の子がいる場合は確認書の提出が必要と聞きました。どうすればよいですか。
A4-1:大学生年代(22歳になった後最初の3月31日が到達するまで)の子を含めて、3人以上のお子様を養育されている場合には、確認書の提出が必要となりますが、2人以下の場合は提出は不要です。
Q4-2:(多子加算にかかる)大学生年代の子が住民票を県外に異動しているのですが、確認書は自宅に届きますか。また、住民票などの提出が必要ですか。
A4-2:大学生年代のお子様の住民票が同じ世帯にない場合は、確認書が届きません。市のホームページからダウンロードしていただくか、窓口でお渡しすることも可能です。また、お急ぎでなければ、郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。なお、市外在住のお子様の住民票の添付は不要ですが、確認書にお子様のマイナンバーの記入が必要です。
Q4-3:大学生年代の子が婚姻し、別居して子どもを養育(児童手当を受給)していますが、多子加算に該当しますか。
A4-3:一般的には婚姻や出産に伴い、父母等から独立して生計を営むようになると考えられますが、婚姻後に別居している場合でも、父母等が子について監護相当・生計費の負担の要件を満たす場合には多子加算の該当となりますので、確認書の提出が必要です。
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