令和6年10月制度改正に伴う手続きについて
概要
制度改正について
令和6年10月、児童手当法の一部が改正されました。
改正に伴って新たに受給資格が生じる方は、令和7年3月31日(月曜日)の申請猶予期限までに、申請が必要です。
申請が必要となる方には、令和6年7月末から順次、申請書類等をご自宅に発送済みです。
申請様式等につきましては、「様式ダウンロード(児童手当)」のページからもダウンロードできますので、対象者の方でまだ申請をされておられない方は、令和7年3月31日(月曜日)までに、忘れずにご申請ください。
(改正前から児童手当を受給されていた方、所定の期限までに申請書を提出された方等は、令和6年12月支給分から改正内容を反映しておりますので、支給額をご確認ください。)
主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学校修了までから高校生年代までに延長
- 第3子以降の支給額を3万円に増額
- 3.の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
- 支払月を年6回(偶数月)に変更(制度改正後の初回支給は12月)
改正内容について
拡充項目 |
現行制度(令和6年9月分まで) |
拡充後(令和6年10月分から) |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 |
あり
|
なし |
支給額 |
3歳未満・・・・・・・・・15,000円 3歳以上小学校修了まで 第1子・2子・・・・・ 10,000円 第3子以降・・・・・・15,000円 中学生・・・・・・・・・・10,000円 (特例給付は、一律 5,000円) |
3歳未満 第1子・2子・・・・・15,000円 第3子以降・・・・・・30,000円 3歳以上高校生年代まで 第1子・2子・・・・・10,000円 第3子以降・・・・・・30,000円 |
第3子以降加算 (多子加算)の カウント対象 |
高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで) |
大学生年代まで (22歳到達後最初の3月31日まで) ※進学・就職を問わず、お子様を養育して いれば、カウント対象となります。 |
支払月 |
年3回 4か月ごとに支給 (2月・6月・10月に支給) |
年6回 2か月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年(2024年)12月 |
申請・手続き
申請について
対象の世帯には、申請書をご自宅に郵送していますので、同封の返信用封筒にて申請してください。
- 対象世帯例
- 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方
- 令和4年(2022年)6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
※お子様の住民票が倉敷市外にある場合や、令和6年(2024年)7月以降に倉敷市に転入してきた場合などには、申請書を発送いたしません。
※所得上限を明らかに超えていた等の理由により、倉敷市で児童手当の申請を一度も行っていない方には申請書が届きませんのご注意ください。
※配偶者が市外で手当を受給している方、公務員で職場から手当を受給している方にも発送されますが、当市への手続きは不要です。
※対象の世帯であるにも関わらず、申請書が届かない場合は、子育て支援課にご連絡ください。(ご自身でホームページからダウンロードいただくこともできます。)
※ぴったりサービスによる電子申請も可能です。ご利用は次のサイトより、「児童手当の認定請求」へお進みください。
ただし、大学生年代のお子様を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
対象の世帯には、令和6年8月末に「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご自宅に郵送していますので、同封の返信用封筒にて申請してください。
※0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
※お子様の進学・就職を問わず、監護相当及び経済的負担がある場合はカウント対象に含めることができます。
※制度改正により大学生年代のお子様自身は、第3子以降加算カウントに含めますが手当の支給対象にはなりません。
※受給者と住民票上同一の世帯に属さないお子様については、本市で把握ができないため確認書が届きませんので、子育て支援課にご連絡ください。(ご自身で申請様式をホームページからダウンロードいただくこともできます。)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
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