商工課

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産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の変更(追加)について

 

「創業支援事業計画」の変更(対象事業の追加)について

●倉敷市では産業競争力強化法に基づき「創業支援事業計画」を策定し、
 同法により認定された「特定創業支援事業」を実施しています。
●特定創業支援事業を受けた方は、市(商工課)に申請いただくと
「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を受け取ることができます。
●この度(H26年10月31日)、くらしき創業サポートセンター各所で実施する
 窓口相談事業が新たに「特定創業支援事業」として国から認定されました。
 

くらしき創業サポートセンターの窓口相談事業については ⇒ こちら

<< 産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」とは >>
 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、倉敷市は「創業支援事業計画」(計画期間:平成26年4月1日~平成31年3月31日)を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けました。
 この認定を受けたことにより、倉敷市が策定した創業支援事業計画に基づく支援(=「特定創業支援事業」)を受けた創業者に対して倉敷市が証明書を発行することで、創業者におかれましては登録免許税の軽減措置や金融面でのサポートが拡充されます。

 平成26年3月20日認定時点の倉敷市の創業支援事業計画では、くらしき創業サポートセンターが実施する「起業塾」や、市のインキュベーション施設に入居し、インキュベーションマネージャーによる指導を受けた方を対象に証明書を発行することとしていました。
 この度、証明書発行の対象となる事業として、くらしき創業サポートセンター各所で実施する窓口相談事業が新たに加わりました。

 

特定創業支援事業を受けた創業者への支援(市が発行する証明書が必要)

(1) 株式会社を設立する際の登録免許税が半額
  (資本金の0.7%→0.35%  最低税額15万円→7.5万円)
(2) 創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる、無担保、第三者保証人
 なしの創業関連保証の枠を拡大(1,000万円→1,500万円)
(3) 創業1~2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から
 対象に 

関連資料

倉敷市創業支援事業計画の概要
産業競争力強化法の事業スキーム 
申請書兼証明書様式 
特定創業支援事業により支援をうけたことの証明に関する注意事項