特定創業支援事業により支援をうけたことの証明に関する注意事項の規定について 一覧へ 平成26年4月1日より発行が可能となった、特定創業支援事業により支援をうけたことの証明について中小企業庁より通知があり、別紙のとおり注意事項を規定しました。 特筆すべき注意点として、法人設立時の登録免許税の減免については、個人事業主からの法人成りは対象外となります。(証明書の交付時点では創業前のものであって、株式会社設立までに事業を開始したものを含む。) 資料:特定創業支援事業により支援をうけたことの証明に関する注意事項