計算式
医療分
1所得割額=賦課標準額(※)×7.2%
2均等割額=26,040円×被保険者数
3平等割額=21,240円(1世帯あたりの金額)
後期高齢者支援金分
4所得割額=賦課標準額×2.6%
5均等割額=9,240円×被保険者数
6平等割額=6,720円(1世帯あたりの金額)
介護2号分
7所得割額=賦課標準額×2.2%
8均等割額=9,240×被保険者数
9平等割額=5,280円(1世帯あたりの金額)
(※)賦課標準額
基礎控除後の総所得金額等を加入者ごとに計算し、世帯で合計した額
総所得金額+山林所得+特別控除後の分離課税所得-基礎控除(43万円)
※基礎控除について、合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に減少します。
保険料の所得割額の算定基礎となる主な所得は以下のとおりです
●事業所得(営業、農業等)
●不動産所得
●利子所得
●配当所得
●給与所得(事業専従者給与所得などを含む)
●雑所得(公的年金等所得、個人年金の受け取り、退職金を年金の形で受け取る場合など)
●総合課税の短期譲渡所得
●総合課税の長期譲渡所得
●一時所得(生命保険の満期一時金など)
●山林所得
●分離課税の短期譲渡所得(特別控除後)
●分離課税の長期譲渡所得(特別控除後)
●上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税を選択した場合)
●上場株式等に係る譲渡所得等(申告分離課税を選択した場合)
●一般株式等に係る譲渡所得等(申告分離課税を選択した場合)
●先物取引に係る雑所得等
※遺族年金、障がい年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得は算定基礎に含みません。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は算定基礎に含みません。
※雑損失の繰越控除は適用されません。
※分離課税の所得のうち、確定申告不要制度の対象となる株式譲渡所得や配当所得などについては、源泉徴収のみで課税関係を終了させた場合は保険料の算定に含めません。ただし、確定申告をするとこれらも所得として計算されるので、保険料が上がる場合があります。
●令和6年度の保険料は、令和5年1月から12月の収入から計算した所得で計算します。
●人数に応じて一定基準以下の額であれば均等割・平等割が7割、5割、2割軽減されます。
軽減所得額早見表(令和6年度)(PDF)
計算方法
国民健康保険料は医療分(1,2,3)と後期高齢者支援金分(4,5,6)
それぞれの計算で求めた金額の合計が年間の保険料となります。
それぞれの合計金額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額が保険料となります。
40歳以上65歳未満の人は介護2号分(7,8,9)も加えます
保険料の賦課限度額
医療分は65万円、後期高齢者支援金分は24万円、介護2号分は17万円です。
それぞれ計算し、超えた額は賦課されません。
その他
●保険料は世帯主に賦課します。
●年度途中での加入による保険料は、前の保険が切れた月から月割りでかかります。
(国保加入の届け出をした月からではありません)
●均等割と平等割には軽減制度があります(世帯の所得合計が基準額以下の場合)
軽減制度の詳細
計算例
夫:42歳(営業所得 300万円)
妻:38歳(パート収入 90万円)
子:17歳(収入なし)
子:15歳(収入なし)
(1)賦課標準額を計算します
夫の賦課標準額は300万円-43万円=257万円になります。
(2)妻のパート収入は90万円なので給与所得(給与所得控除後の金額)は35万円です
妻の賦課標準額は35万円-43万円=0円になります。
(3)この世帯の賦課標準額は夫257万円+妻0円=257万円となります
(4)次に賦課標準額と加入者数に保険料率・金額をかけます
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医療分 |
後期高齢者支援金分 |
介護2号分
(40~64歳)
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所得割額 |
257万円×7.2%=
185,040円
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257万円×2.6%=
66,820円
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257万円×2.2%=
56,540円
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均等割額 |
26,040円×4人=
104,160円
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9,240円×4人=
36,960円
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9,240円×1人=
9,240円
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平等割額 |
21,240円 |
6,720円 |
5,280円 |
(5)これらを足し合わせた492,000円が年間の保険料となります
計算してみましょう
保険料計算シート(令和6年度)(Excel)