軽減制度とは
低所得による軽減
世帯の所得が基準以下の場合に、均等割額と平等割額の一定割合を減額し、保険料負担を軽減するものです。
軽減の割合は、世帯の所得に応じて2割・5割・7割があります。
この制度の適用を受けるには所得(※)の申告が必要です。軽減所得額早見表(令和6年度)(PDF)
※所得とは、収入から経費を除いたものです。所得の種類(PDF)
軽減基準額に変更がありました
変更内容
<令和5年度>
- 7割軽減基準額=43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円
- 5割軽減基準額=43万円+ (給与所得者等の数ー1)×10万円+29万円×被保険者数
- 2割軽減基準額=43万円+ (給与所得者等の数ー1)×10万円+53.5万円×被保険者数
<令和6年度>
- 7割軽減基準額=43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円
- 5割軽減基準額=43万円+ (給与所得者等の数ー1)×10万円+29.5万円×被保険者数
- 2割軽減基準額=43万円+ (給与所得者等の数ー1)×10万円+54.5万円×被保険者数
※被保険者数には、75歳になったことにより、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方を含みます。
※給与所得者等とは、給与収入が55万円より大きい(専給収入を除く)もしくは
年金収入が65歳未満の場合は60万円より大きい、65歳以上の場合は125万円より大きい者です。
被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、同一世帯員が国民健康保険被保険者の場合
低所得による軽減
同じ世帯で、後期高齢者医療制度に移行した方を含めて判定します。
(上記「低所得による軽減を参照」)
平等割の半額
国民健康保険の加入者が1人となる場合(介護2号分は除く)
移行後5年間(年度途中に5年経過する場合は、その年度まで)は平等割が半額になります。
なお、経過後の3年間は、平等割の4分の1が軽減されます。(介護2号分は除く)
未就学児の均等割保険料の減額措置
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の被保険者)を対象として、均等割保険料の5割を公費により減額します。全世帯の未就学児が対象となるため、申請は不要です。令和4年4月1日から施行されています。