本年10月
1日から,消費税が10%に引き上げられると同時に,消費税の軽減税率制度(8%)が実施されました。
そのため,令和元年分以後の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには,売上や仕入(経費)を税率ごとに区分して記載した帳簿から「課税取引金額計算書」等を作成する必要があります。
「課税取引金額計算書」や消費税の申告書作成について,ご自身での作成に不安がある等相談が必要な方は,児島税務署472-2692へご予約の上,ご参加下さい。
開催日時等詳しくは「軽減税率制度説明会開催日程一覧表」をご覧ください。