新規指定申請

ページ番号1004446  更新日 2025年3月17日

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(1)新規指定申請をお考えの方は、必ず下記の『申請の手引き』を御確認ください。

指定を受けたい事業者の方は必ず障がい福祉課で、事前協議を、指定を受ける3ヶ月以上前に行ってください。

なお、本市においては、『児童発達支援』・『放課後等デイサービス』について、利用実績が障がい福祉計画で定める供給量を上回る状況となっていることから、児童福祉法第21条の5の15第5項の規定に基づく総量規制を行っており、「新規指定申請」「定員増に係る指定変更申請」を受け付けておりません。

(2)指定申請時の建築関係法令等にかかる協議先について(指定を受ける場合は下記の関係部署との協議が必要です。)

  • 建築基準法担当部署…倉敷市建設局建築部建築指導課 電話086-426-3501
  • 消防法担当部署…各管轄内の消防署予防係
  • 都市計画法担当部署…倉敷市建設局都市計画部開発指導課 電話086-426-3485
  • 福祉のまちづくり条例担当部署…倉敷市建設局建築部建築指導課 電話086-426-3501

*「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』『土砂災害防止法』(※1)が平成29年6月19日に改正されました。これに伴い、指定を受ける事業所が災害区域に該当するか、『防災・防災推進課(086-426-3131)』にご確認をお願いいたします。

(3)指定申請に係る提出書類

様式は随時変更される可能性がありますので、利用の都度当HPからダウンロードして使用してください。

(4)障がい児通所支援事業所等新規指定時における社会保険及び労働保険の確認について

障害福祉サービス事業所等の新規指定申請の際には、事業所の指定申請書に加えて、次の書類等の提出をお願いします。

なお、ご提出いただいた社会保険等の適用状況の情報につきましては、厚生労働省に提供させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

提出書類

1 社会保険等への加入が確認できる資料

  1. 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)関係(次のうちいずれかの写し)
    • 保険料の領収証書
    • 社会保険料納入証明書
    • 社会保険料納入確認書
    • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
    • 健康保険・厚生年金保険適用通知書
  2. 労働保険(労災保険及び雇用保険)関係(次のうちいずれかの写し)
    • 労働保険概算・確定保険料申告書
    • 納付書・領収証書
    • 保険関係成立届

2 社会保険等への加入状況にかかる確認票

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ