自己評価結果等届出書・支援プログラムの公表状況に関する届出書

ページ番号1004440  更新日 2025年3月4日

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自己評価結果等届出書

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)に基づき、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、また、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から、1年に1回以上の自己評価結果等の公表が義務付けられており、公表方法及び公表内容について、指定権者に届け出る必要があります。
 自己評価結果等の公表方法及び公表内容について指定権者に届出のない場合、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。なお、保育所等訪問支援については、減算の適用は令和7年4月1日からとなります。

対象事業

児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、保育所等訪問支援

市への届出方法

下記「自己評価結果等届出書」及び「自己評価・保護者評価」(保育所等訪問支援は「自己評価・保護者評価・訪問先施設評価」)を電子申請で御提出ください。
※自己評価結果等の倉敷市総合療育相談センター(ゆめぱる)ホームページへの掲載も同時に申請ができます。

提出書類

1の自己評価結果等届出書は各サービス共通です。2はそれぞれのサービスごとに提出してください。

児童発達支援事業所
1 自己評価結果等届出書(Excel)
2 (児童発達支援)自己評価・保護者評価表(Excel)
 事業所における自己評価総括表(公表)、保護者からの事業所評価の集計結果(公表)、事業所における自己評価結果(公表)の 3シート

放課後等デイサービス
1 自己評価結果等届出書(Excel)
2 (放課後等デイサービス)自己評価・保護者評価表(Excel)
 事業所における自己評価総括表(公表)、保護者からの事業所評価の集計結果(公表)、事業所における自己評価結果(公表)の 3シート

保育所等訪問支援
1 自己評価結果等届出書(Excel)
2 (保育所等訪問支援)自己評価・保護者評価・訪問先施設等評価表(Excel)
 事業所における自己評価総括表(公表)、保護者からの事業所評価の集計結果(公表)、訪問先施設からの事業所評価の集計結 果(公表)、事業所における自己評価結果(公表)の4シート

【参考】自己評価等の実施と公表方法

「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」、「保育所等訪問支援ガイドライン」別添の、障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れを参考に、各事業所ごとに実施してください。

【公表時期】おおむね1年に1回以上
【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表

【参考】自己評価結果等未公表減算について

 算定される単位数は、所定単位数の100分の85(15%減算)です。
 減算対象及び適用期間は、指定権者に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。




 

支援プログラムの公表状況に関する届出書

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)に基づき、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び居宅訪問型児童発達支援事業者は、令和6年4月1日から支援プログラム(5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画)の作成及び公表が義務付けられており、公表内容及び公表方法について指定権者に届け出る必要があります。
 支援プログラムの作成・公表については、1年間の経過措置が設けられており、令和7年3月31日までは努力義務です。令和7年4月1日以降に公表及び指定権者への届出がない場合支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。

対象事業

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援

市への届出方法

下記「支援プログラムの公表状況に関する届出書」及び支援プログラムを電子申請で御提出ください。
※児童通所支援の複数のサービスを提供する多機能型事業所は、サービスごとに支援プログラムを公表し、報告してください。
※支援プログラムの倉敷市総合療育相談センター(ゆめぱる)ホームページへの掲載も同時に申請ができます。

提出書類

各サービス共通です。届出書と支援プログラム(サービスごと)を御提出ください。

※参考様式ですので、事業所で作成された様式で差し支えございません。支援プログラムの記載項目については、「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参照願います。

(参考資料)

【公表時期】おおむね1年に1回以上
【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表

【参考】支援プログラム未公表減算について

 算定される単位数は、所定単位数の100分の85(15%減算)です。
 減算対象及び適用期間は、指定権者に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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