野焼きにご注意を

ページ番号1006873  更新日 2025年3月5日

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イラスト:野外焼却は原則禁止です


倉敷市消防局管内では、令和4年1月1日から2月15日までの1か月半で、野焼き等の焼却行為により26件消防車が出動しています。

倉敷市消防局では、3月1日から春季火災予防運動を実施するにあたり、管内での野焼きパトロールを行います。

野焼きは原則禁止されています

廃棄物の野外焼却は平成13年4月から原則禁止されました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は例外となります。

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例外となる野焼きを行う場合は次の点を守ってください

  • 消火の準備等、必要な措置をすること
  • 風向、風速を確認すること
  • 一度に大量に燃やさないこと
  • 少しでも危険を感じたら中止すること
  • 完全に消火するまでその場を離れないこと
  • 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある場合は消防署へ届出をすること

※届出をされたとしても、消防が野焼きを許可するものではありません。近隣住民の生活に配慮して行ってください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市消防局 予防課
〒710-0824 倉敷市白楽町162番地5
電話番号:086-426-1194 ファクス番号:086-421-1244
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