コンロなど火を使用する飲食店は消火器を設置してください
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市での大規模火災を受けて、平成30年3月に消防法施行令等が改正され、延べ面積150m2未満の飲食店等にも消火器具の設置が義務付けられました(平成31年10月1日施行)。なお、延べ面積150m2以上の飲食店等は従前より設置が義務付けられています。
設置が必要な飲食店は、コンロなど火を使用する設備又は器具を設けた飲食店で、調理のために用いるものに限られ、火を使用しないIHコンロや、暖をとるためのストーブは除きます。
詳細は、管轄の消防署予防(保安)係へお問い合わせください。
- 倉敷消防署予防係 電話 086ー422ー0119
- 水島消防署予防保安係 電話 086ー444ー1190
- 児島消防署予防係 電話 086ー473ー1190
- 玉島消防署予防係 電話 086ー522ー3515
(参考)
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市消防局 予防課
〒710-0824 倉敷市白楽町162番地5
電話番号:086-426-1194 ファクス番号:086-421-1244
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