口座振替済通知書の廃止について
省資源化の推進及び経費削減のため、令和5年度分から、口座振替済通知書を廃止させていただきます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始となり、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を掲示することが原則不要になりましたが、二輪の小型自動車についてはシステム対象外となります。そのため、二輪の小型自動車を口座振替で納められた方には、口座振替済通知書は廃止となりますが、納税証明書(継続検査用)を6月末までに送付します。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について詳しくはこちらをご覧ください。
振替済みの納税額の確認について
お手元の預貯金通帳等でご確認くださいますようお願いします。
振替日は納税通知書等をご覧ください。
確定申告時の必要経費の確認について
「口座振替済通知書」は確定申告の際の必要添付書類ではありません。
固定資産税を必要経費として申告する場合は、資産税課から送付しております「納税通知書」(課税資産明細書)で対象の税額をご確認ください。