口座振替について

口座振替制度とは

 口座振替制度とは、金融機関があなたにかわって、あなたが指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。
 口座振替制度を利用されますと、納期ごとに市役所や金融機関等へお出かけにならなくても、自動的にあなたの預金から振り替えられます。わざわざ金融機関に出向く必要もなく、お忙しい人、不在がちな人には特に便利です。

 

口座振替ができる市税 (Webからのお申込みは「Web口座振替受付サービス」を参照)

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税及び都市計画税
  • 軽自動車税種別割

 ※お申込みいただいた納税義務者(税目ごと)に対して課税される該当のすべてが、ご指定の口座から振り替えられます。ご不明な点があれば、お申込み前に倉敷市納税課(電話:086ー426ー3205)までお問い合わせください。

  (例)軽自動車税種別割:所有する全ての車両が対象となります(車両を限定できません)

       固定資産税:同一の納税者義務者名で所有する全ての土地・家屋・償却資産が対象となります(物件を指定できません)

口座振替ができる金融機関

銀行

  中国銀行・トマト銀行・みずほ銀行・三井住友銀行

  三菱UFJ銀行(令和7年4月以降はご利用できません)

  広島銀行・百十四銀行・西日本シティ銀行・もみじ銀行・香川銀行

  阿波銀行・伊予銀行・愛媛銀行・山陰合同銀行・鳥取銀行・四国銀行

  全国のゆうちょ銀行(および郵便局)

信用金庫

  おかやま信用金庫・水島信用金庫・玉島信用金庫・吉備信用金庫

信用組合

  笠岡信用組合・朝銀西信用組合・横浜幸銀信用組合

労働金庫

  中国労働金庫

農業協同組合

  晴れの国岡山農業協同組合

口座振替の申込期限(納税課必着)

    <市県民税(普通徴収)>

 申込期限 取扱開始期 振替日
 4月30日 1期  6月30日
 7月31日 2期  8月31日
 9月30日 3期 10月31日
12月25日 4期

 1月31日

    <固定資産税及び都市計画税>
 申込期限 取扱開始期 振替日
 2月28日 1期  4月30日
 6月30日 2期  7月31日
 8月31日 3期  9月30日
11月30日 4期 12月25日
     <軽自動車税種別割>
 申込期限 取扱開始期 振替日
 3月31日 全期  5月31日

 

※申込期限は土曜日・日曜日・祝日の場合、前営業日になります。

 振替日は土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日になります。

 

 

キャッシュカードでも口座振替が申し込めるようになりました

 平成28年度からペイジー口座振替受付サービスを利用して、口座振替の申し込みができます。申し込み受付場所で、簡単な利用申込書を記入後、専用端末にキャッシュカードを通して、暗証番号を入力するだけです。口座番号の記入や通帳届出印の押印は不要です。

申し込み受付場所

 納税課(本庁2階3番窓口)
 児島・玉島・水島税務事務所、真備支所市民課市民税務係

用意するもの

 下記、対象金融機関の キャッシュカード ※(代理人カードなど一部使用できないカードもあります。)
  ※申込みに来られる本人名義のキャッシュカードに限ります。
 本人確認ができる公的な書類(運転免許証や保険証やマイナンバーカードなど)

対象金融機関

 中国銀行 トマト銀行 ゆうちょ銀行 水島信用金庫  玉島信用金庫 晴れの国岡山農業協同組合

口座振替済通知書の廃止について

 省資源化の推進及び経費削減のため、令和5年度分から、口座振替済通知書を廃止させていただきます。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 ※令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始となり、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を掲示することが原則不要になりましたが、二輪の小型自動車についてはシステム対象外となります。そのため、二輪の小型自動車を口座振替で納められた方には、口座振替済通知書は廃止となりますが、納税証明書(継続検査用)を6月末までに送付します。
  軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について詳しくはこちらをご覧ください。

振替済みの納税額の確認について

 お手元の預貯金通帳等でご確認くださいますようお願いします。

 振替日は納税通知書等をご覧ください。

 

確定申告時の必要経費の確認について

 「口座振替済通知書」は確定申告の際の必要添付書類ではありません。

 固定資産税を必要経費として申告する場合は、資産税課から送付しております「納税通知書」(課税資産明細書)で対象の税額をご確認ください。