倉敷市から他市区町村に引越したとき(するとき)は,転出の届出が必要です。(郵送でも手続きができます。)
*転出する人の中に個人番号カード(又は住民基本台帳 カード)を所持している人がいる場合は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届が必要です。
届出期間 |
倉敷市から転出する14日前頃から受け付けています。 |
届出先 |
本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係 |
必要なもの |
(1)国民健康保険証(加入者のみ)
(2)印鑑登録証(登録者のみ)
(3)個人番号カード又は住民基本台帳カード(所有者のみ)
*個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をしてください。
(4)介護保険被保険者証
(5)後期高齢者医療被保険者証
(6)子ども医療費受給資格者証
(7)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
(8)印鑑
(9)在留カードまたは特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書(所有者のみ)
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。) |
転出届をすると転出証明書が交付されます。
転出証明書を持って新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。(14日以内)
※転出届を提出された窓口で,転出に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますので,手続きに行かれる支所の一覧をご覧ください。
<転出の手続き一覧>本庁【PDF】
<転出の手続き一覧>児島【PDF】
<転出の手続き一覧>玉島【PDF】
<転出の手続き一覧>水島【PDF】
<転出の手続き一覧>真備【PDF】
<転出の手続き一覧>庄【PDF】
<転出の手続き一覧>茶屋町【PDF】
<転出の手続き一覧>船穂【PDF】
【庁舎案内図】
本庁,児島支所,玉島支所,水島支所,真備支所
※転出の届出の際には,窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。
※すでに転出先に行かれている方・時間の都合上窓口へ手続きに来ることができない方は転出届出に限り,郵便での手続きができます。
様式及び記入例はこちら
【マイナポータルからの転出の手続き】
令和5年2月6日より、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインによる転出の届出が可能となりました。このサービスを利用される方は、転出にあたり市役所への来庁が原則不要となります。
※利用者証明用電子証明書が搭載されていないカードは利用できません。
※暗証番号がロックされたカードは利用できません。
詳細はこちら