他市区町村から倉敷市に引越したときは,窓口で転入の届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)
*転入する人の中に個人番号カード又は住民基本台帳カードを所持している人がいる場合は,個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転入届が必要となりました。
*平成24年7月9日より,外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため,転入届が必要になりました。
届出期間 |
新しく住所を定めた日から14日以内 |
届出先 |
本庁市民課,児島 ・玉島・水島・真備 支所市民課,庄・茶屋町支所市民係,船穂 支所市民税務係 |
必要なもの |
- 前住所地の市区町村長発行の転出証明書*個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方はこちら
- 前住所地の市区町村長発行の介護保険受給資格証明書又は資格書(所有者のみ)
- 後期高齢 者医療負担区分証明書(所有者のみ)
- 国民年金手帳(加入者)
- 国外からの転入の場合は,戸籍謄(抄)本と戸籍の附票の写し(本籍地が倉敷市の人は不要),パスポート(帰国時の入国スタンプがあるもの)
*自動化ゲートを通る場合は、パスポートの他に帰国日のわかるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
- 本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
- 印鑑
- 在留カードまたは特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書(所有者のみ)
- 個人番号カード又は住民基本台帳カード(所有者のみ)
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)
・転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについて
|
※転入届を提出された窓口で,転入に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますので,手続きに行かれる支所の一覧をご覧ください。
<転入の手続き一覧>本庁【PDF】
<転入の手続き一覧>児島【PDF】
<転入の手続き一覧>玉島【PDF】
<転入の手続き一覧>水島【PDF】
<転入の手続き一覧>真備【PDF】
<転入の手続き一覧>庄【PDF】
<転入の手続き一覧>茶屋町【PDF】
<転入の手続き一覧>船穂【PDF】
【庁舎案内図】
本庁舎案内図,児島支所庁舎案内図,玉島支所庁舎案内図,水島支所庁舎案内図,真備支所庁舎案内図
※転入の届出の際には,窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。