転入届

転入届
他市区町村から倉敷市に引越したときは,窓口で転入の届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)
*転入する人の中に個人番号カード又は住民基本台帳カードを所持している人がいる場合は,個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転入届が必要となりました。
*平成24年7月9日より,外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため,転入届が必要になりました。 
届出期間 新しく住所を定めた日から14日以内
届出先 本庁市民課,児島 玉島水島真備 支所市民課,茶屋町支所市民係,船穂 支所市民税務係
必要なもの

  1. 前住所地の市区町村長発行の転出証明書*個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方はこちら
  2. 前住所地の市区町村長発行の介護保険受給資格証明書又は資格書(所有者のみ)
  3. 後期高齢 者医療負担区分証明書(所有者のみ)
  4. 国民年金手帳(加入者)
  5. 国外からの転入の場合は,戸籍謄(抄)本と戸籍の附票の写し(本籍地が倉敷市の人は不要),パスポート(帰国時の入国スタンプがあるもの)
    *自動化ゲートを通る場合は、パスポートの他に帰国日のわかるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
  6. 本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
  7. 印鑑
  8. 在留カードまたは特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書(所有者のみ)
  9. 個人番号カード又は住民基本台帳カード(所有者のみ)

※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)

転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについて


※転入届を提出された窓口で,転入に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますので,手続きに行かれる支所の一覧をご覧ください。

<転入の手続き一覧>本庁【PDF】

<転入の手続き一覧>児島【PDF】

<転入の手続き一覧>玉島【PDF】

<転入の手続き一覧>水島【PDF】

<転入の手続き一覧>真備【PDF】

<転入の手続き一覧>庄【PDF】

<転入の手続き一覧>茶屋町【PDF】

<転入の手続き一覧>船穂【PDF】

【庁舎案内図】

 本庁舎案内図児島支所庁舎案内図玉島支所庁舎案内図水島支所庁舎案内図真備支所庁舎案内図 

※転入の届出の際には,窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。 

倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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