倉敷市内で住所を変更したときは,窓口で転居の届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)
*平成24年7月9日より,外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため,転居届が必要になりました。
届出期間 |
転居してから14日以内 |
届出先 |
本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係 |
必要なもの |
(1)国民健康保険証(加入者のみ)
(2)個人番号カード又は住民基本台帳カード・顔写真付きの様式のもの(所有者のみ)
(3)介護保険被保険者証
(4)後期高齢者医療被保険者証
(5)子ども医療費受給資格者証
(6)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
(7)印鑑
(8)在留カードまたは特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書(所有者のみ)
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)
|
※転居届を提出された窓口で,転居に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますので,手続きに行かれる支所の一覧をご覧ください。
<転居の手続き一覧>本庁【PDF】
<転居の手続き一覧>児島【PDF】
<転居の手続き一覧>玉島【PDF】
<転居の手続き一覧>水島【PDF】
<転居の手続き一覧>真備【PDF】
<転居の手続き一覧>庄【PDF】
<転居の手続き一覧>茶屋町【PDF】
<転居の手続き一覧>船穂【PDF】
【庁舎案内図】
本庁,児島支所,玉島支所,水島支所,真備支所
※転居の届出の際には,窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。