転居届

転居届
倉敷市内で住所を変更したときは,窓口で転居の届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)
 *平成24年7月9日より,外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため,転居届が必要になりました。
届出期間 転居してから14日以内
届出先 本庁市民課,児島玉島水島真備支所市民課,茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係
必要なもの

(1)国民健康保険証(加入者のみ)
(2)個人番号カード又は住民基本台帳カード・顔写真付きの様式のもの(所有者のみ)

(3)介護保険被保険者証
(4)後期高齢者医療被保険者証
(5)子ども医療費受給資格者証
(6)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
(7)印鑑
(8)在留カードまたは特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書(所有者のみ)

※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
 (配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)

※転居届を提出された窓口で,転居に伴う手続き一覧をお渡ししています。支所ごとに手続きをする窓口が違いますので,手続きに行かれる支所の一覧をご覧ください。

<転居の手続き一覧>本庁【PDF】

<転居の手続き一覧>児島【PDF】

<転居の手続き一覧>玉島【PDF】

<転居の手続き一覧>水島【PDF】

<転居の手続き一覧>真備【PDF】

<転居の手続き一覧>庄【PDF】

<転居の手続き一覧>茶屋町【PDF】

<転居の手続き一覧>船穂【PDF】

 

【庁舎案内図】

 本庁児島支所玉島支所水島支所真備支所


※転居の届出の際には,窓口に設置している住民異動届(4部複写)を提出してください。 
   

倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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