*平成24年7月9日より,外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため,世帯変更届が必要です。
世帯変更には次のような種類があり,それぞれ届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)
1 世帯主変更
同一世帯の中で世帯主を変更したとき。
2 世帯分離
ある世帯の一部の人が住所を変更しないで,世帯を分けたとき。
3 世帯合併
ある世帯の全員が住所を変更しないで別の世帯に入り,一つの世帯を構成したとき。
4 世帯一部変更
ある世帯の一部の世帯員が住所を変更しないで,別の世帯の世帯員になったとき。
届出期間 |
変更してから14日以内 |
届出先 |
本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町支所市民係,船穂支所市民税務係 |
必要なもの |
(1)国民健康保険証(加入者のみ)
(2)介護保険被保険者証
(3)後期高齢者医療被保険者証
(4)子ども医療費受給資格者証
(5)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
(6)印鑑
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。) |
国民健康保険 |
変更のある場合は手続きをしてください。 |