世帯変更届

世帯変更届
*平成24年7月9日より,外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため,世帯変更届が必要です。
世帯変更には次のような種類があり,それぞれ届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)

1 世帯主変更
    同一世帯の中で世帯主を変更したとき。
2 世帯分離
    ある世帯の一部の人が住所を変更しないで,世帯を分けたとき。
3 世帯合併
    ある世帯の全員が住所を変更しないで別の世帯に入り,一つの世帯を構成したとき。
4 世帯一部変更
    ある世帯の一部の世帯員が住所を変更しないで,別の世帯の世帯員になったとき。

届出期間 変更してから14日以内
届出先 本庁市民課,児島玉島水島真備支所市民課,茶屋町支所市民係,船穂支所市民税務係
必要なもの (1)国民健康保険証(加入者のみ)
(2)介護保険被保険者証
(3)後期高齢者医療被保険者証
(4)子ども医療費受給資格者証
(5)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等) ⇒本人確認書類について
(6)印鑑
※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。
(配偶者・親・子・祖父母・孫等は省略できます。詳しくはおたずねください。)
国民健康保険 変更のある場合は手続きをしてください。
倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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