平成24年7月9日外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。
対象者
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する人。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人住民の方の住民票
複数国籍世帯についても、同じ住民票に世帯全員が記載されます。なお、施行日(平成24年7月9日)以前の住所・氏名・国籍等の変更履歴、家族事項等は記載されません。住民票は本庁、各支所、駅前連絡所、市民サービスコーナーの窓口でお取りいただけます。
外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに、居住地等の証明は住民票をお取りいただくことになります。
なお、平成24年7月9日以降に、外国人登録原票の記載事項が必要になった場合には、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。また、亡くなられた方の外国人登録原票の写しは、法務省入国管理局に請求していただくこととなります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
【関連サイト】
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分まで営業)
電話:0570-13904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)