カードでの転入・転出届とカードの継続利用

カードでの転入・転出届とカードの継続利用

 転入・転出する人の中に1人でも個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の交付を受けている人がいる場合,原則個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届・転出届をしていただくようになりました。

 また,他の市町村へお引越しをされても個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きをすることにより,お持ちのカードはそのままお使いいただけます。

個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届
1 転出する人の中に1人でも個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を所持している人がいる場合はこの手続きが必要です。
2 転出手続きをする際は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を所持している旨を窓口でお伝えください。
郵送でする場合は,住民異動届にその旨を記載してください。
3 転出証明書は交付しません。転入手続きの際は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が転出証明書の代わりとなります。
4 転出した日から14日を経過した場合はこの届出はできません。通常の転出届をしてください。

転入先で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望される場合
 転入先での手続きについては,下記の「個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続き」を参考にしてください。
なお,カードの状態や転入先の市町村によっては継続利用できない場合がありますので,詳しくは転入先の窓口へお問い合わせください。
*注意点*
 国外へ転出したときは個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が無効になるため,転出の手続きの際にお返しください。
 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望されない場合は,転入の手続きの際にお返しください。
 他市町村で転入手続きをされる前に個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を紛失した場合は,下記の問合せ先までご連絡ください。

※転出手続きの詳細はこちら


個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届
 前住所地で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届をされた方は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届をしていただくようになります。

1 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を必ず窓口まで持参してください。本人または同一世帯の人が,本人の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を持参し,正しい暗証番号を入力する必要があります。
2 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が転出証明書の代わりとなります。
3 窓口で手続きをしてください。郵送では受付できません。
4 新住所に住み始めてから14日以内に手続きをしてください。(新住所に住み始めてから14日を経過しても転入届がされない場合は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届ができなくなることがありますので,その際はお問い合わせください。)
5 引き続き個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用する場合は,カードの継続利用の申請をしてください。


※転入手続きの詳細はこちら
*前住所地で発行された転出証明書をお持ちの方は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届は行えません。


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個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続き
 他の市町村へお引越しをされても個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きをすることにより,お持ちのカードはそのままお使いいただけます。

1 継続利用を希望される方全員の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちください。その際,暗証番号(注)の入力が必要です。
2 同じ世帯の方で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちの方が複数いる場合
  窓口で手続きをされる方が,同じ世帯の方の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちください。
  それぞれの暗証番号(注)の入力が必要です。
3 本庁・各支所で手続きできます。

(注)暗証番号とは,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)交付の際にお客様自身が設定した4桁の番号です。

※電子証明書は継続されませんので,別途手続きを行ってください。
※個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望されない場合は,転入手続きの際にお返しください。

**個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望した場合であっても・・・**
 次の場合は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用ができないのでご注意ください。
1 転入手続きを行わず,転出予定日から30日以上経過した場合
2 転入手続きを行わず,新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合
3 転入手続き後,90日以内に個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きを行わなかった場合
※1・2のうちいずれか早い日または3の場合,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)は失効します。
※その他にもカードの状態によっては継続利用できない場合もありますので,詳しくは下記の問合せ先までご連絡ください。


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転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについて

 代理人が新住所で同一世帯員である場合等で「委任状」の持参があれば、転入届、転居届と同時に行う電子証明書の発行等が即日で手続きできます。(同一住所にお住まいの方でも、住民票上で別世帯になっている場合は対象外です。)

下記より「委任状」様式をダウンロードしてご使用ください。

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新 委任状

(必要事項を記載の上、署名又は記名押印してください。暗証番号が他人の目に触れないように封筒に封入封かんした上で、代理人に持参させてください。)

国外転出時に行う電子証明書の発行等の代理手続きについて

 現住所で同一世帯員である場合等で「委任状」の持参があれば、国外転出届と同時に行う電子証明書の発行等が即日でできます。

下記より「委任状」をダウンロードし、転出日前日までにお手続きください。

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/失効/更新 委任状 (国外転出)

(必要事項を記載の上、署名又は記名押印してください。暗証番号が他人の目に触れないように封筒に封入封かんした上で、代理人に持参させてください。)

倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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