高額医療・高額介護合算制度 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担額を合算して、年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。 ※年間の上限額については、こちら 高額介護合算療養費等の支給対象者には2月中旬頃、申請書を発送します。 申請方法については、通知をご確認ください。