高梁川流域圏創業者販売イベント出店支援補助金

高梁川流域圏創業者販売イベント出店支援補助金
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高梁川流域圏創業者販売イベント出店補助金の募集を開始しました

この補助金は、高梁川流域圏内(※1)の創業者が、支援機関の支援を受けながらマルシェ等販売イベントに出店する場合に必要となる経費を補助します。

これにより、創業者の販路開拓を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。

※1 高梁川流域圏とは?

新見市・高梁市・総社市・早島市・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市の7市3町を指します。

ご案内ちらし

概要は下記ちらしをご確認ください

ご案内ちらし(PDF)

 

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要綱・手引・Q&A

申請前にご確認ください。

制度の概要

補助対象者

創業後5年以内の中小企業者であって、次のいずれにも該当する方が対象です。

(1) 本店登記が流域内にある(個人にあっては流域内に住所及び事業所を有している)中小企業者であること

(2) 「特定創業支援等事業を受けたことの証明書(※2)」を実績報告までに取得していること

(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 同一の事業に対して、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受ける者

イ 市税及び町税を滞納している者

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種を営む者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

オ 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者

カ 市長が不適当と認めるもの

※2 「特定創業支援事業を受けたことの証明書」とは

 国の認定を受けて、各市町村が連携事業者等と実施する、創業支援セミナーや個別面談を利用いただくと、「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を発行することができます。
 創業者はこの証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

 なお、倉敷市においては、次の1、2のいずれかの支援を受け、倉敷市商工課に証明書発行の申請をすることで、倉敷市長が発行する証明書を取得することができます。

  1. くらしき創業サポートセンターで実施する相談窓口において、1か月以上4回以上にわたり、所定の4分野すべて(経営・財務・販路開拓・人材育成)の相談・指導を受ける。
  2. くらしき創業サポートセンターが主催する起業塾を受講する。

オレンジの矢印アイコンくらしき創業サポートセンターについてはこちら⇛くらしき創業サポートセンターHP(外部リンク)

 ※詳細は、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行」(内部リンク)のページでご確認ください。

 ※証明は創業する市区町村で取得することを推奨します。

 ※倉敷市以外の証明書取得方法については、各自治体へお問い合わせください。

補助対象事業

概ね5者以上が参加し販売するマルシェ等販売イベントへの出店が補助対象事業です。

補助対象経費

補助事業実施のために必要となる下記の経費で、かつ、下記の(その他の条件)をすべて満たすものを対象とします。

経費の詳細は手引をご確認ください。

  • 出店料
  • 賃借料
  • 備品購入費
  • 消耗品費
  • 広報費
  • 保険料
  • 旅費(国内公共交通機関のみ)
  • 通信運搬費
  • その他市長が必要と認めるもの

その他の条件

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 申請者自身が申請者の名義で支払った経費
  • 補助金の申請年度と同一年度に発生した経費で、補助金の交付決定通知を受けたあと、実績報告までに発生した経費
  • 証拠資料等によって金額が確定できる経費
  • PayPay等、電子マネーで支払われていない経費 など

補助率及び補助額

補助対象経費(税抜き)の2分の1以内で、補助限度額 5万円

※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

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申請方法

下記様式に記入の上、添付資料を付け、倉敷市商工課に郵送又は持参でご提出ください。

添付資料については各様式の末尾に記載があります。

様式

各様式名をクリックし、必要な様式をダウンロードしてください。

交付申請時

申請内容の変更・中止時

実績報告・請求時

交付申請締切

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで ※17時15分必着

実績報告締切

令和7年3月19日(水曜日)17時15分必着