下水道使用水量は、通常水道等の使用水量を排除汚水量とみなして算定していますが、事業所が使用する水で、使用水量と排除する汚水量が著しく異なる場合、使用者からの申請により排除汚水量の認定(以下「減量認定」という。)を行っています。
減量認定の該当・非該当について(簡易判定フローチャート)(PDF)
減量認定の対象
事業活動を行っている工場及び事務所などの事業所が事業専用で使用する水で、次のいずれかであること。
(1)水を原料の一部として使用するもの
(2)クーリングタワー及びボイラーの蒸散によるもの
(3)散水の使用によるもの
減量認定の基準
減量認定を受けることができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1)公共下水道へ排除されない水量(以下「減量水量」という。)が、年間使用水量の20%以上であり、かつ、減量水量が年間120㎥以上あること。
(2)減量水量が、年間600㎥以上であること。
※年間使用水量及び減量水量について前年度の実績が確認できない場合は、その水量を明確かつ合理的に把握できる資料を提出すること。
給水計量器(減量用)について
(1)蒸発、飛散、地下浸透又は公共用水路等へ排除する設備の給水管又は下水道へ排除する設備の給水管に、使用者の負担において設置すること。
(2)公共下水道へ排除されない又はされる水の量が明確に把握できること。
(3)計量法による検定に合格し、有効期限内のものであること。
(4)計量法による検定満期(8年以内)までに交換を行うこと。
(5)給水計量器(減量用)が故障した場合は速やかに修理等を行うものとし、原因を明らかにして届け出ること。
(6)給水計量器(減量用)を更新する場合は、「給水計量器(減量用)更新報告書」を提出すること。
(7)給水計量器(減量用)の使用を廃止・休止する場合は、速やかに届け出たのちに、給水計量器(減量用)を撤去し、給水管を元の状態に戻すこと。
減量認定の手続き
(1)使用者は申請にあたって、必ず事前に協議を行うこと。協議には下記書類を持参すること。
- 平面図(位置図)
- 給水・排水管路図面(給水計量器(減量用)設置予定場所明記したもの)
- 使用水量及び減量水量の実績又は見込み
※申請書等の様式は事前協議時にお渡しします。
※事前協議なしに給水計量器(減量用)設置した場合で、本市が水量を特定できないと判断したときは、給水計量器(減量用)の設置位置や配管等の変更をお願いすることがあります。
(2)事前協議後に、使用者は申請書を提出する。
(3)市は申請の内容を審査し、適正であれば「給水計量器(減量用)設置承諾書」を交付する(申請書を提出して約2週間後)。
(4)使用者は水道局給水課に給水工事(給水計量器(減量用)設置工事)の申請を行う。その際、水道局許可確認票を水道局に提出し、確認印を受領する。
(5)使用者は給水計量器(減量用)を設置し、同計量器の上流側、下流側の直管部写真、初期指針写真を撮影する。
(6)使用者は水道局許可確認票と給水計量器(減量用)の写真を市へ提出する。
(7)市は現地調査を行い、適正であれば「下水道使用水量減量認定決定通知書」を交付する。
(8)使用者は月末日から起算して7日以内に「下水道使用水量申告書」を下水普及課へ提出する。(2か月ごと)
ダウンロード
減量認定の概要(PDF)