設置可能なディスポーザ
倉敷市では、「排水設備の設計、設置及び構造、施工に関する基準」に基づき、次のディスポーザ排水処理システムのみ設置を認めています。
排水設備の設計,設置及び構造,施工に関する基準(PDF)
ディスポーザと排水処理部で構成されたもの
※排水処理部の無い単体ディスポーザは設置できません。
(公社)日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき、同協会で製品認証を受けたもの
※製品認証を受けた一覧(日本下水道協会のホームページ)
ディスポーザ排水処理システムの設置工事
ディスポーザ排水処理システムの設置工事を行う際は、倉敷市下水道排水設備指定工事店(指定工事店)に依頼し、工事を行ってください。
指定工事店の一覧
ディスポーザ排水処理システムに関する提出書類
「倉敷市ディスポーザ排水処理システム取扱い要領」に基づき、次に該当する場合には、倉敷市下水普及課に書類を提出してください。なお、排水処理システムのタイプにより提出する書類が異なりますので、注意してください。
倉敷市ディスポーザ排水処理システム取扱い要領(PDF)
設置するとき
倉敷市ディスポーザ排水処理システム取扱い要領(PDF)の別紙1(生物処理タイプの場合)または別紙2(機械処理タイプの場合)に記載する書類を提出してください。なお、誓約書及び維持管理業務委託契約確約書については、次の様式を使用してください。
誓約書(生物処理タイプ)(PDF)
維持管理業務委託契約確約書(生物処理タイプ)(PDF)
誓約書(機械処理タイプ)(PDF)
維持管理業務委託契約確約書(機械処理タイプ)(PDF)
承継(使用者を変更)するとき
承継届出書(生物処理タイプ)(PDF)
承継届出書(機械処理タイプ)(PDF)
廃止したとき
廃止届(PDF)
ディスポーザ排水処理システムの維持管理
ディスポーザ排水処理システムの機能を正常に保つためには、適正な維持管理が必要です。ディスポーザ排水処理システムの製造者または販売者の方は、使用者の方に対し、適正な維持管理が必要であることを説明し、理解を得てください。
用語説明
ディスポーザ
台所の流しの下に設置して野菜くずや魚の骨などの生ごみを砕き、水と一緒に公共下水道に流し込む生ごみ粉砕器のことです。生ごみを都度処理することができるため、悪臭の発生を低減することができるなどの利点があります。ただし、処理できない生ごみもあるため、使用には注意が必要です。
排水処理部
ディスポーザ部で粉砕したものをさらに排水処理部で処理することにより、下水道への負荷を低減させるものです。次の2種類のタイプがあります。
微生物を利用して水の汚れを分解します。
固形分と液状分を分離し、液状分のみ下水道へ流します。固形分はごみとして廃棄します。