排水設備工事の手順

排水設備工事の手順

下水道への接続について

公共下水道工事が完成すると、建物所有者は、すみやかに台所・洗濯・風呂などの雑排水を、下水道に接続し排水しなければなりません。また、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、下水道へ切り替えしなければなりません。
(下水道法第10条、第11条の3で接続の義務を定めています。)


接続期限

  • 浄化槽・雑排水の切り替え工事は1年以内
  • くみ取り便所の水洗便所への改造は3年以内

排水設備工事の手順

 排水設備工事の申し込みから補助金の交付までのイラスト

まず指定工事店を決めます。

排水設備工事は、市が指定した指定工事店でなければ行うことができません。(倉敷市下水道条例第6条)

指定工事店は、排水設備確認申請書等を市に提出します。

排水設備確認申請書の作成、提出は指定工事店が行います。申請書には依頼者の内容確認が必要となります。なお、融資あっせん、補助金の申請手続きも同時に指定工事店に依頼してください。

※指定工事店の方へ→排水設備確認申請書等の一覧

市は、排水設備確認申請書を審査します。

審査に合格すると排水設備工事確認書を交付します。

工事店は、工事に着工します。

一般家庭の場合、工事は2~3日で終了します。

市は、排水設備工事完了の検査をします。

指定工事店は市へ排水設備完工届、公共下水道使用開始届を提出し検査を受けます。

検査合格後、排水設備検査済証を交付します。

補助金を交付します。

補助金を申請している場合は検査合格後、交付します。

倉敷市 下水道部 下水普及課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 8階 【TEL】 086-426-3561  【FAX】 086-425-5645  【E-Mail】 swexp@city.kurashiki.okayama.jp