下水道への接続について
公共下水道工事が完成すると、建物所有者は、すみやかに台所・洗濯・風呂などの雑排水を、下水道に接続し排水しなければなりません。また、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、下水道へ切り替えしなければなりません。
(下水道法第10条、第11条の3で接続の義務を定めています。)
接続期限
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浄化槽・雑排水の切り替え工事は1年以内
- くみ取り便所の水洗便所への改造は3年以内
排水設備工事の手順
まず指定工事店を決めます。
排水設備工事は、市が指定した指定工事店でなければ行うことができません。(倉敷市下水道条例第6条)
指定工事店は、排水設備確認申請書等を市に提出します。
排水設備確認申請書の作成、提出は指定工事店が行います。申請書には依頼者の内容確認が必要となります。なお、融資あっせん、補助金の申請手続きも同時に指定工事店に依頼してください。
※指定工事店の方へ→排水設備確認申請書等の一覧
市は、排水設備確認申請書を審査します。
審査に合格すると排水設備工事確認書を交付します。
工事店は、工事に着工します。
一般家庭の場合、工事は2~3日で終了します。
市は、排水設備工事完了の検査をします。
指定工事店は市へ排水設備完工届、公共下水道使用開始届を提出し検査を受けます。
検査合格後、排水設備検査済証を交付します。
補助金を交付します。
補助金を申請している場合は検査合格後、交付します。