退職者医療制度について

退職者医療制度について
 退職者医療制度とは、長年勤めた会社などを退職して国保に加入した人が、年金受給者となったとき、65歳になるまで本人とその家族がお医者さんにかかるときに適用される制度です。

 退職者医療制度では,医療費の一部が現役時に加入していた健康保険からの拠出金で賄われます。

 これにより,間接的に国民健康保険に加入している皆さんの負担軽減が図られることになり,国民健康保険制度の安定化につながります。

 この制度は、平成26年度末で廃止されました。ただし、平成27年度以降もそれまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間や、平成26年度までに退職者医療制度の資格を持った人が遡って適用される場合は、退職者医療制度で医療を受けることができます。

対象となる人

 平成26年度までの間において、国保に加入している人で、厚生年金などの被用者年金を受給しており、その加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人とその扶養家族。

 既に国保に加入している人で、上記条件に該当することが分かったときは、国保が適用手続きをする場合があります。

お医者さんにかかるとき

 病院などに「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。自己負担割合は下記のとおりです。

 ●本人・扶養家族…外来・入院 

 ※入院時の食事代等は、国保と同様に負担があります。

倉敷市役所 国民健康保険課
〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3282  【FAX】 086-427-4086  【E-Mail】 hltins@city.kurashiki.okayama.jp
納付相談 特定健診:  【TEL】 086-426-3281