国民健康保険に関する不服制度

国民健康保険に関する不服制度

 次の処分が『法令や制度に基づいて正しくおこなわれていない』ときに、審査を請求することができます(法91条)

給付に関する処分

被保険者証の交付請求・返還に関する処分

保険料その他徴収金に関する処分

 訴訟は、審査請求に対する採決を経た後でなければできません(法103条)

審査請求ができる期間

 処分を知った日の翌日から3ヶ月以内(法99条)

 ※処分のあった日の翌日から1年を経過したときは天災等の正当な理由が必要です(行政不服審査法18条2項)

審査請求先

 岡山県国民健康保険審査会

 (岡山県庁長寿社会課内)

審査請求の方法

審査請求書(PDF)

 ※正副2通を作成し上記審査会に提出する。

口答の場合は審査会担当者が聞き取りし、審査請求録取書に記載する。

審査請求人が内容を確認のうえ、署名・押印したものを審査会を受理する。

代理人が審査請求する場合は委任状が必要です。

倉敷市役所 国民健康保険課
〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3282  【FAX】 086-427-4086  【E-Mail】 hltins@city.kurashiki.okayama.jp
納付相談 特定健診:  【TEL】 086-426-3281