交通事故、暴力行為など第三者(自分以外の人)の行為が原因となったけがや病気の治療費は、原則として加害者が負担するべきものです。国保を使って治療を受けることができますが、その際は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
この傷病届は、後日、国保が被害者に代わって加害者や加害者側の保険会社などに、国保が立て替えている治療費を請求するために必要なものです。詳細は、チラシ【PDF】をご覧ください。
《「第三者行為」となる事例》
- 相手のいる交通事故でけがをしたとき(自転車同士・自転車と歩行者の事故も含む)
- 他人のペットに咬まれたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 飲食店等での食事が原因で食中毒にかかったとき
- スキーやスノーボード中の衝突事故
- 他者所有の建物等の設備欠陥によりけがをしたとき
※業務上や通勤途上によるけがなどで労災保険が適用される場合は、健康保険は使えません。
《傷病原因の照会》
国保を使って治療した場合、けがや病気の原因を文書でお尋ねすることがあります。大変お手数をおかけしますが、必ずお答えくださるようお願いいたします。
《届出に必要な書類》
届出書類は倉敷市役所国民健康保険課および各支所の窓口にあります。下記からもダウンロードできますので、お使いください。
《示談の際の留意点》
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談の前には、必ず倉敷市国民健康保険課に連絡してください。
示談書には、国保が求償する医療費分を加害者が別に支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。示談成立後はすぐに示談書の写しを提出してください。