新型コロナウイルス感染症に係る特別療養費の支給対象者の取扱いについて 特別療養費の支給対象である国民健康保険の被保険者が保険医療機関等を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、特別療養費の支給対象ではないものとみなした取扱いとなり、通常の窓口負担割合で受診することができます。この取扱いは令和6年12月診療分から適用されます。 上記受診前に、資格確認証等の再交付や納付相談等のため、市役所・支所に来庁いただく必要はございません。