新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方で、被保険者資格証明書を交付されている場合、保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護業者を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができます。この取扱いは令和5年5月診療分から適用されます。 上記受診前に、被保険者証の交付や納付相談等のため、市役所・支所に来庁いただく必要はございません。