療養の給付
病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。
ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。
中学生まで |
子ども医療費助成により無料 |
高校生~69歳 |
3割負担 |
70歳~74歳 |
2割負担(※1)
(現役並み所得者※2は3割負担)
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※1誕生日が昭和19年4月1日までの方は、特例措置により1割
※2同一世帯に現役並みの所得(住民税課税所得が145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者がいる人
70歳から74歳までの方の医療について詳しくは「高齢受給者のページ」をご覧ください。
災害や特別な事情によって生活が著しく困難になり、医療費の一部負担金(自己負担分)の支払が困難になった場合は、医療費の一部負担金を減免できる制度があります。
詳しくは、国民健康保険課の窓口へご相談ください。
無料低額診療事業
社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
詳しくは福祉援護課のページをご覧ください。