療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費を全額支払って、後日国保の窓口への申請すれば、自己負担分を除いた額の払い戻しが受けられます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
国保を扱っていない医療機関等で受診したり、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合(保険外の治療は対象外です) |
●診療報酬明細書
(レセプト)
●領収書
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
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骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料(国保取り扱いの柔道整復師の場合は、一部負担金で施術が受けられます)
※柔道整復師の施術を受けられる方へ
チラシ(柔道整復師)
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●診療報酬明細書
(レセプト)
●領収書
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
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(医師が認めた)
あんま、はり、灸、マッサージ代
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●医師の同意書
●明細のわかる領収書
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
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療養の給付が受けられない輸血の生血代 |
●医師の診断書
●血液提供者の領収書
●生血液受領証明書
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
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ギプス、コルセットなどの治療補装具代(医師が治療上必要と認めたとき)
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●医師の意見書
●装着証明
●内訳のわかる領収書
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
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海外で診療を受けた場合
(治療目的の渡航は除きます)
※あらかじめ現地で書類作成が必要
※様式一覧のページへ
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●診療内容の明細書
●明細のわかる領収書
●外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文
●海外渡航歴のわかるもの(パスポート等)
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
●海外の医療機関に照会する同意書
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●医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
●医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。
●審査の結果、支給されない場合もあります。