出産育児一時金の支給
令和5年4月1日以降に国保に加入している人が出産したとき、申請により出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は48万8千円)が支給されます。(令和5年3月31日以前の出産は42万円支給されます)
出産の翌日から2年を過ぎると支給されません。
(注釈)「産科医療補償制度」とは、分娩事故で赤ちゃんが脳性まひとなった場合に医師の過失に関係なく補償などを行う制度です。
他の健康保険から支給されることもあります
職場の健康保険からの脱退により国保に加入し、その後6か月以内に本人が出産した場合、国保加入前の健康保険で出産育児一時金が支給されます。(健康保険の本人として1年以上加入していた人のみ)該当の方は、以前加入された社会保険(協会けんぽ・共済組合・健保組合等)にお問い合わせください。
死産・流産の場合
妊娠12週(85日)以上の死産・流産も対象になります。
申請ができる人
- 直接支払制度(※1)を利用しない人
- 直接支払制度(※1)を利用したが、出産費用が一時金の額より少額だった人(差額の支給)
(※1)直接支払制度とは
出産する医療機関と本人との間の合意により、出産育児一時金を健康保険から直接医療機関に支払うことができる制度です。この制度を利用すると、医療機関での支払いが、出産費用から一時金額を差し引いた額のみになります。
出産費用が出産育児一時金の額より少額だった場合は、申請をすると差額が支給されます。(申請を行わないと、差額の支給が行われませんのでご注意ください。)
(注釈1)助産制度または出産費貸付制度を利用する場合や、海外で出産した場合はこの制度を利用することができません。
申請に必要なもの(直接支払制度を利用しない、または利用したが差額がある場合)
- 出生がわかるもの(おやこ健康手帳や医師もしくは助産師の証明書など)
- 世帯主・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 世帯主の銀行預金等の口座番号のわかるもの
- 直接支払制度の利用についての合意文書
- 出産費用の領収書・明細書
窓口へのお越しが難しい場合
原則、窓口での申請手続きとなりますが、窓口へお越しいただくことが難しい場合は郵送でも可能です。郵送を希望される方は、国民健康保険課までお問い合わせください。
出産費貸付制度
出産前に出産育児一時金の一部を貸し付ける制度があります。(保険料を滞納していない世帯に限られます。)
詳しくは、国民健康保険課にお問い合わせください。