移送費
移送費は、下記のいずれにも該当する場合に支給されます。
●医師の指示があること
●移送により、法に基づく適切な療養を受けたこと(保険適用外の診療は対象外です。)
●移送の原因となる疾病、または負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと
●緊急、やむを得なかったこと
(注意)救急車による搬送や、タクシー等での通院、リハビリを目的とした予定転院等は、移送費の対象とはなりません。
申請に必要なもの
●医師の意見書
●移送経路のわかるもの
●明細のわかる領収書
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの