移送費

移送費

移送費

移送費は、下記のいずれにも該当する場合に支給されます。

医師の指示があること

移送により、法に基づく適切な療養を受けたこと(保険適用外の診療は対象外です。)

移送の原因となる疾病、または負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと

緊急、やむを得なかったこと

(注意)救急車による搬送や、タクシー等での通院、リハビリを目的とした予定転院等は、移送費の対象とはなりません。

 

申請に必要なもの

医師の意見書

移送経路のわかるもの

明細のわかる領収書

保険証

世帯主の振込口座がわかるもの

倉敷市役所 国民健康保険課
〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3282  【FAX】 086-427-4086  【E-Mail】 hltins@city.kurashiki.okayama.jp
納付相談 特定健診:  【TEL】 086-426-3281