保険料の決め方
次の計算方法をもとに、市区町村ごとに組みあわせて算定します。
所得割 |
その世帯の前年の所得に応じた金額 |
均等割 |
その世帯の被保険者数に応じた金額 |
平等割 |
一世帯当たりにかかる金額 |
※所得の低い人は、世帯の所得に応じて保険料(均等割・平等割)の7割・5割・2割が軽減されます。
※会社の保険などが切れて国保に加入した場合、切れた時までさかのぼって保険料がかかります(最長2年間)
40歳未満の人の場合
医療分・高齢者支援金分の保険料を納めます。
年度の途中で40歳になったときは40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前日)の分から介護保険分も併せて納めます。
保険料=医療分+高齢者支援金分
40歳~64歳の人の場合
医療分・高齢者支援金分に介護保険の保険料を併せて、ひとつの国保の保険料として納めます。
年度の途中で65歳になったときは65歳になる前月(1日が誕生日の場合はその前々月)までの介護保険料(国保の介護分保険料)は国民健康保険料として年度末までの納期に分けて納めることになります。
保険料=医療分+介護分+高齢者支援金分
65歳以上の人の場合
医療分・高齢者支援金分は従来どおり納めます。
世帯内の国保加入者がすべて65歳以上の人は国保の保険料が原則年金から天引きされます。申請により、口座振替での納付もできます。年金から天引き(特別徴収)と口座振替(普通徴収)のいずれかの納付が選択できます。
保険料=医療分+高齢者支援金分