工場・事業場の下水道使用に係る届出について

工場・事業場の下水道使用に係る届出について

下水道への排除基準(下水道法第12条,倉敷市下水道条例第9条ほか)

特定施設・除害施設の設置等に係る規制基準については、下記「下水排除基準表」をご覧ください。

  PDFのイラスト。クリックすると、下水排除基準表のPDFが開きます。下水排除基準表(PDF)(令和6年3月31日まで)

  PDFのイラスト。クリックすると、下水排除基準表のPDFが開きます。下水排除基準表(PDF)(令和6年4月1日以降)

 

特定施設に関する届出(下水道法第12条の3,4,7,8)

「特定施設」とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのある物質を含む汚水を排出する施設として、法で定められたものをいいます。
この特定施設を有する工場・事業場を「特定事業場」とし、その他の工場・事業場とは、届出の内容や水質規制等に違いがあります。

特定施設設置届(様式第六)

特定施設を新しく設置しようとするとき

wordのイラスト。クリックすると、特定施設設置届出書のwordが開きます。特定施設設置届出書(word)

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特定施設使用届(様式第七)

  • 既設の施設が法律の改正によって新たに特定施設に指定されたとき
  • すでに特定施設を設置している工場・事業場からの汚水の排出先が用水路・側溝などの公共用水域から下水道になったとき

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PDFのイラスト。クリックすると、特定施設使用届出書のPDFが開きます。)特定施設使用届出書(PDF)

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特定施設の構造等変更届(様式第八)

以前に提出した特定施設の届出の内容を変更しようとするとき

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実施制限期間短縮申請

特定施設設置届・特定施設の構造等変更届の提出後の工事着手制限期間の短縮を行おうとするとき

wordのイラスト。クリックすると、実施制限機関短縮申請書のwordが開きます。実施制限期間短縮申請書(word)

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特定施設及び除害施設工事完了届

特定施設に関する申請が許可された後、特定施設の設置を行う工事又は構造等変更を行う工事を行い、その工事が完了したとき

wordのイラスト。クリックすると、特定施設及び除害施設工事完了届出書のwordが開きます。特定施設及び除害施設工事完了届出書(word)

PDFのイラスト。クリックすると、特定施設及び除害施設工事完了届出書のPDFが開きます。特定施設及び除害施設工事完了届出書(PDF)

氏名変更等届(様式第十)

特定施設の届出者の住所又は氏名などに変更があったとき

wordのイラスト。クリックすると、氏名変更等届出書野wordが開きます。氏名変更届出書(word)

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特定施設使用廃止届(様式第十一)

特定施設の使用を廃止したとき

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承継届(様式第十二)

会社の合併や工場・事業場の買収等で特定施設の届出者の地位を承継したとき

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除害施設に関する届出(倉敷市下水道条例第9条の2)

工場・事業場(特定事業場に限りません)からの排水を下水道に流す場合には、下水道施設の機能を妨げないようにあらかじめ、油分や有害物質等を取り除くことにより、一定の基準以下の水質にしなければなりません。
このために必要な施設を「除害施設」といいます。
除害施設の設置者は、公共下水道を使用する場合、次のような届出が必要です。

除害施設の新設等届

除害施設を新しく設置しようとするとき

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PDFのイラスト。クリックすると、除害施設の新設等届出書の別紙のPDFが開きます。別紙(PDF)

実施制限期間短縮申出

除害施設の新設等届出書の提出後の工事着手制限期間の短縮を行おうとするとき

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PDFのイラスト。クリックすると、実施制限期間短縮申出書のPDFが開きます。実施制限期間短縮申出書(PDF)

特定施設及び除害施設工事完了届出

除害施設に関する申請が許可された後、除害施設の設置等の工事を行い、その工事が完了したとき

wordのイラスト。クリックすると、特定施設及び除害施設工事完了届出書のwordが開きます。特定施設及び除害施設工事完了届出書(word)

PDFのイラスト。クリックすると、特定施設及び除害施設工事完了届出書のPDFが開きます。特定施設及び除害施設工事完了届出書(PDF)

氏名変更等届

除害施設の届出者の住所又は氏名などに変更があったとき

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除害施設使用廃止届

除害施設の使用を廃止したとき

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承継届

会社の合併や工場・事業場の買収等で除害施設の届出者の地位を承継したとき

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公共下水道使用開始に関する届出(下水道法第11条の2)

汚水を公共下水道に排除しようとする工場・事業場で、下記に該当する場合はあらかじめ届出が必要です。

公共下水道使用開始(変更)届(様式第四)

  • 1日の最大汚水量が50立方メートル以上の場合(特定事業場に限りません)
  • 下水道に排出可能な水質基準を超える汚水が工場・事業場から発生する場合(特定事業場に限りません)
  • 上記1,2の届出を行った後、水質や水量に変更があった場合

wordのイラスト。クリックすると、公共下水道使用開始(変更)届出書のwordが開きます。公共下水道使用開始(変更)届出書(word)

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公共下水道使用開始届(様式第五)

上記以外の特定事業場において、公共下水道の使用開始をする場合

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水質管理責任者に関する届出(倉敷市下水道条例第9条の10)

特定施設や除害施設の設置者は、下水道に排出される汚水を適切に管理するため、水質管理責任者(水質関係の公害防止管理者の資格を持っている者など)を選任し、届出をする必要があります。
水質管理責任者の業務は、除害施設等の維持管理や汚水の水質の把握に関することになっています。

水質管理責任者選任(変更)届

特定施設・除害施設を設置した際、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」による水質関係の公害防止管理者の資格を持っている者が水質管理責任者に任命されるとき

wordのイラスト。クリックすると、水質管理責任者選任(変更)届出書のwordが開きます。水質管理責任者選任(変更)届出書(word)

PDFのイラスト。クリックすると、水質管理責任者選任(変更)届出書のPDFが開きます。水質管理責任者選任(変更)届出書(PDF)

水質管理責任者特認申請

特定施設・除害施設を設置した際、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」における水質関係の公害防止管理者の資格を持っているものがいない場合

水質管理責任者特認申請書のwordが開きます。水質管理責任者特認申請書(word)

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事故に関する届出

特定施設を有する工場・事業場において、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者は直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者である市長に届け出なければなりません。
 事故が発生した場合は、下記連絡先まで、まず電話で第一報をお願いします。

【平日昼間】下水普及課排水設備係 
電話番号:086-426-3561
【夜間及び土曜日,日曜日,祝祭日】倉敷市役所宿直
電話番号:086-426-3033

事故届

事故が発生したとき

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届出場所

倉敷市環境リサイクル局下水道部下水普及課排水設備係(倉敷市役所本庁舎8階)
電話番号:086-426-3561

ファックス:086-425-5645
住所:〒710-8565倉敷市西中新田640番地
電子メールアドレス:swexp@city.kurashiki.okayama.jp

お問い合わせ先

本庁8階下水普及課排水設備係
  電話番号:(086)426-3561

倉敷市 下水道部 下水普及課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 8階 【TEL】 086-426-3561  【FAX】 086-425-5645  【E-Mail】 swexp@city.kurashiki.okayama.jp